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水洗便所改造資金融資あっ旋制度について

ページID:0001507 更新日:2015年11月1日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 くみ取便所または浄化槽の設備のある便所を水洗便所に改造する際の資金を市の指定する金融機関から借り受ける場合に、市がその利子分を負担する制度です。融資あっ旋限度額は、一般住宅は50万円以内、共同住宅(アパート等)は200万円以内となります。ただし、共同住宅に対する融資あっ旋は金融機関により取り扱いが異なります。
融資を受けた月の翌月から31ヶ月以内に毎月15,000円以上の元金均等額を口座振替により償還していただきます。また、約定弁済日前に繰上償還することも可能です。

 なお、利子分については、市が金融機関に毎月支払います。

融資あっ旋の要件

  • 改造建築物の所有者または、所有者の同意を得ている使用者であること
  • 市税、下水道事業等各種事業の受益者負担金(分担金)を滞納してないこと
  • 融資の償還能力を有すること
  • 市内に生計を別にする連帯保証人を有すること
  • 特別の場合を除き、下水道の供用開始から3年以内であること

融資あっ旋の流れ

融資斡旋の流れ

 ※融資あっ旋申請書のダウンロードはこちら(PDF形式、67KB)

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