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受益者負担金(分担金)

ページID:0043832 更新日:2015年11月1日更新 印刷ページ表示

 下水道の整備には多大な経費を必要としますが、下水道整備によって、その利益を受ける地域の土地所有者等を受益者として下水道建設事業費の一部を負担してもらい、下水道整備の推進を図るものが受益者負担金(分担金)制度です。

 受益者負担金(分担金)は、下水道の建設期間や土地の形状等により建設費が異なることから、各地区や処理区によって負担金額が異なりますのでご注意ください。

受益者負担金(分担金)の額

長門地区

公共下水道事業受益者負担金(特定環境保全公共下水道事業を含む)

処理区域の名称 単位負担金の額
処理区の名称 処理分区の名称
俵山処理区 1平方メートル当たり 157円
東深川処理区 北部処理分区
南部処理分区
田屋処理分区
湯本処理分区(三ノ瀬地区を除く。)
東深川処理分区
白潟処理分区(小浜地区を除く。)
網田処理分区
東湊処理分区
上郷処理区
河原板持処理分区
上川西処理分区
大泊処理分区
三ケ村処理分区
下川西第1処理分区
下川西第2処理分区
境川処理分区
白潟処理分区(小浜地区)
湯本処理分区(三ノ瀬地区)
1平方メートル当たり 230円

 

農業集落排水事業受益者分担金

処理区域名 1平方メートル当たり
青海地区 157円
開作地区 230円
南俵山地区
渋木地区

 

漁業集落排水事業受益者分担金

処理区域名 1平方メートル当たり
通地区 157円
仙崎大日比地区 230円

 

三隅地区

農業集落排水事業受益者分担金

処理区域名 1戸当たり
宗頭地区 56,697円
中小野地区 91,574円
三隅中地区 66,300円
豊原地区 57,440円
三隅下地区 72,514円

 

漁業集落排水事業受益者分担金

処理区域名 1戸当たり
野波瀬地区 59,705円

 

日置地区

公共下水道事業受益者負担金(特定環境保全公共下水道事業)

処理区域の名称 分担金の額
黄波戸処理区 1戸につき  50,000円

 

農業集落排水事業受益者分担金

処理区域名 1戸当たり
古市地区 50,000円
日置南部地区
日置北部地区

 

油谷地区

農業集落排水事業受益者分担金

処理区域名 1戸当たり
油谷中央地区 60,000円

※詳しい範囲については下水道課管理係までお問い合わせください。

受益者負担金(分担金)の計算方法

負担金(分担金)は、長門地区の場合は対象地区の負担金単価(分担金単価)に区域内(処理区)の土地の面積をかけて計算します。その他の地区の場合は、該当処理区域の額(1戸あたり)となります。

受益者負担金(分担金)は、3年間(年4回:合計12回)に分割して納付していただきます。なお、一括して納付された場合には報奨金が交付されます。報奨金は一括納付時に納付金額より差し引きされます。

計算例1(三ヶ村処理分区で土地の面積が330平方メートルの場合)

面積 × 単位負担金額   = 負担金額
330平方メートル × 230円 = 75,900円(100円未満切捨て)

分割納付の場合

  • 第1期目・・・・6,600円
  • 第2~12期目・・・・6,300円

(総額を12で割り、100円未満の端数は第1期目に合算する。)

一括納付の場合(報奨金が納付金額より差し引かれます。)

  • 報奨金=前納額×報奨金交付割合(第1期に一括納入の場合14%)

※前納額とはその期に支払うべき額を一括納付する金額から差し引いたもの。

  • 前納額 75,900円 - 6,600円 = 69,300円
  • 報奨金額  69,300円 × 14% = 9,700円(10円未満の端数切捨て)

報奨金は一括納付時に差引されますので、この場合実際の納付額は、
75,900円 - 9,700円 = 66,200円 となります。

※なお、納期を過ぎた場合は、報奨金額が変わります。

計算例2(日置北部地区の場合)

  • 負担金額 = 50,000円

分割納付の場合

  • 第1期目・・・・4,900円
  • 第2~12期目・・・・4,100円

(総額を12で割り、100円未満の端数は第1期目に合算する。)

一括納付の場合(報奨金が納付金額より差し引かれます。)

  • 報奨金=前納額×報奨金交付割合(第1期に一括納入の場合14%)

※前納額とはその期に支払うべき額を一括納付する金額から差し引いたもの。

  • 前納額 50,000円 - 4,900円 = 45,100円
  • 報奨金額  45,100円 × 14% = 6,310円(10円未満の端数切捨て)

報奨金は一括納付時に差引されますので、この場合実際の納付額は、
50,000円 - 6,310円 = 43,690円 となります。

※なお、第1期の納期を過ぎた場合は、報奨金額は交付されません。

受益者負担金(分担金)の納付方法

各納期は次のとおり年4期となります。

  • 6月末
  • 8月末
  • 10月末
  • 1月末

申告書に基づき、納期月に受益者宛に納付書を送付しますので、下記取扱い金融機関及び市役所本庁・各支所・各出張所で納付してください。

また、口座振替をご希望の方は、口座振替依頼書が下記取扱い金融機関にありますので、通帳・届出印をお持ちのうえ直接金融機関で手続きをしてください。

取り扱い金融機関等

山口銀行・西京銀行・もみじ銀行・萩山口信用金庫・中国労働金庫・長門大津農業協同組合・長門市内の山口県漁業協同組合・中国5県内のゆうちょ銀行