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貯水槽水道の管理責任が求められています
貯水槽水道について
ビルやマンションなどの建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから各家庭の皆さんに給水します。この受水槽と高架水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽水道といいます。
この貯水槽水道を設置されている方は、平成13年7月4日に水道法が改正され、「水道法」及び「長門市水道給水条例(施行規則)」により、適切に衛生管理を実施する責任が求められています。
簡易専用水道(10立方メートルを超えるもの)設置者の衛生管理について
- 1年以内ごとに1回、定期的に清掃を行うこと
- 1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録検査機関による検査を受検すること。
- 水槽の管理記録等を整理保存すること。
小規模貯水槽水道(10立方メートル以下のもの)設置者の衛生管理について
- 1年以内ごとに1回、定期的に清掃を行うこと
- 給水栓等で、水の色(濁り)、臭い、味などに注意し、異常があれば水質検査を行うこと。
- 水槽の管理記録等を整理保存すること。
問い合わせ先等
水質検査清掃会社
- 建築物飲料水貯水槽清掃業として登録のある業者に依頼して下さい。
簡易専用水道検査機関(厚生労働大臣登録検査機関)
- 財団法人山口県予防保健協会 (山口市) Tel:083-933-0018
- 日東化学工業株式会社 (北九州市) Tel:093-451-2711