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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年法律第55号、国土交通省と農林水産省による共管法)が、令和5年5月26日から施行されました。
山口県においては、令和7年4月1日から運用が開始されます。
1 盛土規制法の概要
(1)スキマのない規制
1.知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
2.農地・森林の造成や土石の一時的な堆積を含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする
(2)盛土等の安全性の確保
1.盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
2.許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告 [2]施工中の中間検査 [3]工事完了時の完了検査 を実施
(3)責任の所在の明確化
1.盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化
2.災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、改善措置等を命令
※ 盛土等を行った造成主や工事施工者、過去の土地所有者等も、原因行為者として命令の対象になり得る
(4)実効性のある罰則の措置
罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について強化
※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
2 規制区域の指定について
(1)規制区域の概要
盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域について、宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域として指定されます。
1.宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうる区域
2.特定盛土等規制区域
市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうる区域
(2)規制区域
1.山口県広域図
2.詳細図
規制区域については、山口県オープンデータマップ<外部リンク>でご確認ください。
※長門市の規制区域については、盛土規制区域(西部)を選択してください。
(3)許可・届出が必要な盛土等の規模
(4)問い合わせ先
長門市都市建設課管理班:0837-23-1152
山口県建築指導課:083-933-3866 (国土交通省、主に宅地造成等工事規制区域関連)
山口県森林整備課:083-933-3480 (農林水産省・林野庁、主に特定盛土等規制区域関連)
(5)関連ページ
・国土交通省ホームページ<外部リンク>
・農林水産省ホームページ<外部リンク>
・林野庁ホームページ<外部リンク>