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自家用広告物も許可が必要です
令和2年3月17日に山口県屋外広告物条例及び山口県の事務処理の特例に関する条例の一部が改正され、店舗敷地内にある自社看板等の自家用広告物のうち、国道や主要県道沿いにある一定規模を超えるものは、令和3年10月から許可が必要となります。
許可対象広告物の規模
禁止地域内:表示面積5平方メートルを超えるもの
許可地域内:表示面積10平方メートルを超えるもの
条例の一部改正について詳しくはこちら(山口県都市計画課)<外部リンク>
山口県屋外広告物規制図
山口県においては、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件の規制対象地域を定め、この地域内ではこれらの表示・設置を禁止または表示・設置に許可が必要としています。また、公衆に対して危害を及ぼすおそれのある屋外広告物等については、規制地域内か否かにかかわらず表示・設置を禁止しています。