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低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について
制度の概要
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防を図るため、令和2年度税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地を新たに利用しようとする方への譲渡を促進するための特例措置の制度が創設されました。個人が、自己の所有する低未利用土地等について、要件を満たす対価の額が500万円以下(一部800万円以下※)の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
※ 令和5年1月1日から令和7年12 月31 日までの間に譲渡された低未利用土地等が都市計画区域内の用途地域が定められた区域内にある場合には、譲渡の対価の額の合計が800 万円を超えないもの。
適用期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡
「低未利用土地等確認書」の交付申請に係る必要書類
以下のいずれも必要となる書類
・低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
・低未利用土地等の譲渡後の利用について(別記様式2-1または別記様式2-2、両様式が提出できない場合に限り別記様式3)
・売買契約書の写し
・申請土地等に係る登記事項証明書
以下のいずれかの書類
・所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
・宅地建物取扱業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
・電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類
・その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類 (別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について)
申請・受取方法
申請書の提出
長門市役所本庁舎2階 建設部都市建設課へ提出
確認書の受取方法
・長門市役所本庁舎2階 建設部都市建設課窓口による申請者本人への手交
・郵送を希望する場合は、申請書の提出時に「郵送分の切手を貼付し、送付先ご住所等を記入した返信用封筒」を併せて提出してください
※書類の性質上、代理人等へのお渡しは、原則、想定しておりません。
その他
- 発行手数料は無料です。
- 「低未利用土地等確認書」は、本特例措置を確約する書類ではありません。
- 申請から発行までには、通常1週間から10日間程度要します。また、申請書や添付書類に不備があった場合や照会等の手続きに日数を要することもありますので、余裕をもって申請をお願いします。
- 本特例措置の適用の可否等については、事前に管轄の税務署へ問い合わせてください。
様式
- 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/65KB]
- 別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [Wordファイル/61KB]
- 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/66KB]
- 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/63KB]
- 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [Wordファイル/62KB]
関連リンク
- 土地の譲渡に係る税制<外部リンク><外部リンク>(国土交通省)
- 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除<外部リンク><外部リンク>(国税庁)
- 措置法第35条の3《低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除》関係<外部リンク><外部リンク>(国税庁)