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景観協定

ページID:0034313 更新日:2021年3月8日更新 印刷ページ表示

景観協定

 景観協定とは、景観法に基づき景観計画区域内において、地域のより良い景観の維持・増進を図るために一定区域内の土地所有者、借地権者の全員の合意により締結される「良好な景観形成に関する協定」のことで、様々なルールを自主的に住民自らの手で規制できる制度です。
 この景観協定の効力は、景観協定区域に及ぶもので、景観計画区域外や景観協定区域隣接地については景観協定区域外であるため及びません。

景観協定で定める事項

 景観協定には、次の1から3の事項を定めるほか、4から10のうち必要な事項を定めることができます。

  1. 景観協定区域
  2. 景観協定の有効期限
  3. 景観協定に違反した場合の措置
  4. 建築物の形態意匠に関する基準
  5. 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途または建築設備に関する基準
  6. 工作物の位置、規模、構造、用途または形態意匠に関する基準
  7. 樹林地、草地等の保全または緑化に関する基準
  8. 屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準
  9. 農用地の保全または利用に関する事項
  10. その他良好な景観の形成に必要な事項

景観協定の締結に必要な手続き

  • 景観協定の目的となる土地の区域を定め、その区域内の土地所有者等全員の合意を得ること
  • 景観協定の内容が景観法第83条第1項に該当すること
  • 景観行政団体の長(長門市長)の認可を受けること

長門市で認可された協定

長門湯本温泉景観協定

認可年月日

 令和3年3月4日(木曜日)

協定書

長門湯本温泉景観協定 [PDFファイル/440KB]

協定の区域

長門湯本温泉景観協定区域図

長門湯本温泉景観協定区域図 [その他のファイル/2.86MB]

区域の面積

約18ha

協定の有効期限

10年(自動更新)

景観協定の縦覧期間

 令和3年3月4日(木曜日)から景観協定の縦覧場所

 長門市建設部都市建設課(長門市役所2階8番の窓口)

 ※縦覧時間:開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

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