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屋外広告物の許可手続き
山口県屋外広告物条例の一部改正について
- 安全点検の実施義務 ※令和2年(2020年)10月から
- 自家用広告物の許可対象化 ※令和3年(2021年)10月から
- 管理者の設置義務 ※令和2年(2020年)10月から
- 許可期間の延長 ※令和2年(2020年)10月から
条例の一部改正について詳しくはこちら(山口県都市計画課)<外部リンク>
屋外広告物を表示・設置する場合の手続
屋外広告物の表示・設置については、山口県屋外広告物条例により規制対象地域があります。
本市においても規制対象地域があり、規制対象地域内に屋外広告物を表示・設置するときは、原則として市長の許可が必要です。
許可基準
許可基準は、山口県規則において広告物の種類ごとに規格基準が定められています。
許可地域等についてはこちら(山口県都市計画課)<外部リンク>
表示・設置の許可申請
屋外広告物等の表示・設置の許可を申請されるときは、着工予定日の2週間前までに申請してください。
屋外広告物許可申請書(第1号様式) [Wordファイル/22KB]
形状等によっては許可できないことがあります。
また、高さが4mを超える広告物については建築基準法に基づく工作物の確認申請など、他法令による許可等が必要な場合がありますので必ず確認してください。
変更許可申請
許可済の屋外広告物についても、形状、寸法、色彩、構造等を変更される場合は許可が必要です。
屋外広告物変更・改造許可申請書(第7号様式) [Wordファイル/24KB]
許可の更新
許可の期間終了後に屋外広告物を引き続き表示・設置される場合は、更新の申請が必要です。
屋外広告物許可更新申請書(第5号様式) [Wordファイル/20KB]
申請手数料
屋外広告物等許可手数料は、下表のとおりです。
種別 | 単位 | 表示面積 | 手数料(円) |
---|---|---|---|
1 はり紙またはこれに類するもの | 100枚につき | 400 | |
2 立看板 | 1枚につき | 400 | |
3 広告幕またはこれに類するもの | 1枚につき | 600 | |
4 気球広告 | 1個につき | 1,400 | |
5 電柱若しくは街灯柱を利用する屋外広告物またはこれを掲出する物件 | 1枚または1個につき | 350 | |
6 1から5までに掲げるもの以外のはり札その他の屋外広告物または屋外広告物を掲出する物件 | 1枚、1個または1基につき | 1平方メートル未満のもの | 300 |
1平方メートル以上2平方メートル 未満のもの | 600 | ||
2平方メートル以上5平方メートル未満のもの | 1,000 | ||
5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 1,550 | ||
10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 2,850 | ||
20平方メートル以上30平方メートル未満のもの | 4,700 | ||
30平方メートル以上のもの | 1平方メートル増すごとに450円を4,700円に加算した額 |
その他
- 管理者の変更
許可を受けた屋外広告物について管理者等を変更するときは、変更届を当初申請時の窓口に提出してください。
屋外広告物管理者等設置届(第9号様式) [Wordファイル/71KB]
- 滅失、除却
許可を受けた屋外広告物が滅失したとき(許可期間内に除却したときを含む)は、屋外広告物滅失届を当初申請時の窓口に提出してください。