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都市計画区域内の土地等の先買いについて
公有地の拡大の推進に関する法律
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするための手法として届出制・申出制を設けています。
公拡法第4条に基づく届出
都市計画区域内等で一定の土地を有償譲渡しようとするときは、市長に届出をしなくてはならない場合があります。この届出は、公有地の計画的な確保を図るため、都市計画区域内等の一定の土地の有償譲渡についての届出義務を課したものです。
届出が必要なもの |
有償譲渡しようとするときに届出が必要なものは、次のとおりです(公拡法第4条第1項に該当する土地)
※ 長門市は、長門地区・三隅地区の全域が都市計画区域ですが、市街化区域及び市街化調整区域には定められていません。また、都市計画区域外に都市計画施設はありません。 |
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届出の手続 |
提出書類(2部提出してください)
土地有償譲渡届出書(4条関係) [PDFファイル/114KB]
※代理人が届出を行う場合は、委任状を添付してください。 ※契約(予約を含む)の前に届出が必要です。 |
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届出に対する通知等 |
届出に対する買取り希望の有無について、届出から3週間以内に通知します。なお、地方公共団体等と買取りの協議を行う旨通知があった場合は、この地方公共団体等と土地の買取りについて協議をしていただくことになります。 |
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譲渡の制限 |
届出をした者は、次の時まで土地の譲渡ができません。
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罰則 |
届出をしないで有償譲渡した場合、虚偽の届出をした場合または譲渡が制限される期間内に譲渡をした場合は、50万円以下の過料に処される場合があります。 |
公拡法第5条に基づく申出
都市計画区域内等の一定規模以上の土地を市や県など地方公共団体等に対し売り渡しを希望するときは、市長に対し買取り希望の申出を行うことができます。
申出が可能なもの |
買取り希望の申出ができる土地は次のとおりです(公拡法第5条第1項に該当する土地)
※ 長門市は、長門地区・三隅地区の全域が都市計画区域です。また、都市計画区域外に都市計画施設はありません。 |
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申出の手続 |
提出書類(2部提出してください)
土地買取希望申出書(5条関係) [PDFファイル/110KB]
※代理人が届出を行う場合は、委任状を添付してください。 |
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申出に対する通知等 |
申出に対する買取り希望の有無について、申出から3週間以内に通知します。なお、地方公共団体等と買取りの協議を行う旨通知があった場合は、この地方公共団体等と土地の買取りについて協議をしていただくことになります。 |
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譲渡の制限 |
申出をした者は、次の時まで土地の譲渡ができません。
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罰則 |
譲渡が制限される期間内に譲渡をした場合は、50万円以下の過料に処される場合があります。 |