本文
地籍調査の概要
地籍調査とは?
人に「戸籍」があるように、土地にも一筆ごとに地番や土地の利用状況を示す地目、隣接の土地との境界、面積、所有者などが登録された、土地の戸籍があり、それを「地籍」といいます。現在、土地の記録として広く利用されている登記所の地図は、明治時代の地租改正時に作られた地図を基礎としているものが多く、土地の境界や形状が現実と比べて違っている場合があります。
そこで、土地の実態を正しく把握し、地番・面積・地目等を明確にする調査が「地籍調査」です。
地籍調査の効果
- 土地取引の円滑化
- 土地の境界をめぐる紛争等の未然防止
- 災害等による復旧事業の迅速化
- 課税の適正化 など
長門市における地籍調査
三隅地区・油谷地区については、既に地籍調査が完了しています。
現在は長門地区及び日置地区において地籍調査を実施しています。
長門市 地籍調査進捗率(令和6年3月31日現在)
地区名 | 進捗率 | 備 考 |
---|---|---|
長門地区 | 31% | 平成7年度~調査中 |
三隅地区 | 100% | 昭和45年度~平成18年度 調査完了 |
日置地区 | 72% | 平成2年度~調査中 |
油谷地区 | 100% | 昭和48年度~昭和59年度 調査完了 |
長門市全体 | 67% |
長門市地籍調査実施状況図(令和6年度) [PDFファイル/3.72MB]
地籍調査でできること・できないこと
できること
合筆
隣接する土地で、字、所有者(名義・住所)、地目が同一である場合には、1筆にまとめることができます。
ただし、次の場合には合筆することができません。
- 先取得権、質権または抵当権等の権利に関する登記がある場合
- 農地法第3条第2項第6号に規定する農地または採草牧草地である場合
- いずれかの土地に所有権の登記が無い場合
分筆
1筆の土地について、一部の地目が異なる場合や柵等で区画され明らかに土地の管理区分割がある場合には、2筆以上に分けることができます。
ただし、合筆と同じく、所有権者以外の権利が設定されている場合は分筆することが出来ません。
地目変更
登記簿の地目と現況地目が異なる場合は、原則として現況の地目に訂正します。
ただし、農地については農業委員会への届出・許可等が確認できた場合のみ変更となります。
所有者の住所変更
登記簿住所と現在の住所が異なる場合、変更の手続きが可能な場合があります。
できないこと
- 所有権移転(交換、相続登記 など)
- 抵当権を消すこと(抹消登記)
山林調査に係る境界杭の支給について
山林等の土地所有者が所有する土地と隣接する土地との境界を確認される方に、境界杭を無料で支給します。
(参考)
国土交通省地籍調査webサイト<外部リンク>