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火入れについて

ページID:0065180 更新日:2026年1月1日更新 印刷ページ表示

火入れについて

火入れとは?

 「火入れ」とは、立竹木、草その他の堆積物等を面的に焼却する行為で、このうち森林又は森林の周囲1Kmの範囲内の土地についての火入れは、森林法第21条第1項の規定により市町村の長の許可を受けなければならないこととされています。

 なお、森林内やその周辺でたき火を行う場合など、小規模な焼却行為は、面的な焼却行為でないことから、「火入れ」には該当しません。

※面的な焼却 ある区域を定め、その全域を対象として面的な広がりを持って焼却する行為。

火入れ許可ができる場合

 森林法第21条第2項の規定により次の場合に限ります。

火入れをする目的

1.造林のための地ごしらえ

2.開墾準備

3.害虫駆除

4.焼畑

5.採草地の改良

申請方法

 火入れを行おうとする期間の開始する日の5日前までに下記申請先へ申請してください。

申請様式

 火入許可申請書(別記様式第1号)

添付資料

 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火設備の位置を示す見取り図等

申請先

 農林水産課林業振興班