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地域計画の策定について
地域計画の策定について
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づく地域計画を定めましたので、同法同条第8項の規定に基づき公告します。
地域計画の協議の場についてお知らせします
地域計画とは
本市では、地域での話合いを進めて、「人・農地プラン」を作成・実行してきましたが、改正された農業経営基盤強化促進法等が令和5年4月1日から施行されたことにより、地域農業の将来の在り方を「地域計画」として定めるとともに、目指すべき農地利用の姿を「目標地図」として明確化することになりました。
問題となっている農業者の減少や耕作放棄地の拡大などを解消するため、地域での話合いを進めるほか、農業委員会、農地中間管理機構、県、JA等関係機関と一体となって地域計画を策定し、その実行を推進します。
問題となっている農業者の減少や耕作放棄地の拡大などを解消するため、地域での話合いを進めるほか、農業委員会、農地中間管理機構、県、JA等関係機関と一体となって地域計画を策定し、その実行を推進します。
農林水産省ホームページ(人・農地プランから地域計画へ)<外部リンク>
地域計画の策定・実行までの流れ
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果を取りまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告
6.地域計画の策定・公告
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
2.協議の場の結果を取りまとめ・公表
3.協議の結果を踏まえ、地域計画(目標地図を含む)の案を作成
4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告
6.地域計画の策定・公告
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
地域計画策定区域(予定)および協議の場の開催状況
農業委員・農地利用最適化推進委員、認定農業者等の担い手等の地元関係者に参加していただき、幅広い意見を聴きながら、協議を進めていきます。
・10年後、地域の農地は誰が利用し、農地をどう集約化していくか
・地域の農業をどのように維持・発展していくか
・10年後、地域の農地は誰が利用し、農地をどう集約化していくか
・地域の農業をどのように維持・発展していくか