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あわび、なまこを採ると最高3,000万円の罰金になります!

ページID:0032689 更新日:2020年11月2日更新 印刷ページ表示

漁業法の改正

 近年、全国的に悪質な密漁が問題視されており、漁業活動や水産資源に大きな影響を与えています。
 特に、あわび、なまこ等については、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、反社会勢力の資金源として利用されている一面もあります。
 このような経緯を踏まえ、漁業法が改正され、密漁に対する罰則が大幅に強化されることになりましたのでお知らせします。

特定水産動植物の採捕(令和2年12月1日施行)

 あわび、なまこ、しらすうなぎ

罰則

 3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金
※特定水産動植物以外の漁業権内容物(貝類、藻類などの定着性水産動植物)も一般の方が採捕した場合、漁業権侵害として『100万円以下の罰金』に処せられる可能性があります。

問い合わせ

山口県農林水産部水産振興課 083-933-3530
萩(長門)農林水産事務所  0838-25-3377