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長門市人・農地プラン
農地中間管理事業の推進に関する法律(令和元年法律第十二号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規定により下記のとおり公表する。
令和 4年 4月 1日 長門市長 江 原 達 也
1.協議の場を設けた区域の範囲
長門市全域(人・農地プラン 20地区)
三隅第1農区地区、三隅第2農区地区、三隅第3・4農区地区、三隅第5農区地区、三隅第6農区地区、三隅第7農区地区、俵山地区、真木渋木地区、深川湯本地区、西深川地区、仙崎地区、日置北部地区、日置南部地区、油谷久富地区、油谷新別名地区、油谷河原地区、油谷伊上地区、油谷蔵小田地区、油谷宇津賀地区、油谷向津具地区
2.協議の結果を取りまとめた年月日
令和 4年 3月22日
3.この区域における今後の地域の中心となる経営体(担い手)の状況
- 経営体数 156経営体(三隅地区25経営体・長門地区34経営体・日置地区40経営体・油谷地区57経営体)
- 法人 45経営体
- 個人 111経営体
4. 3の結果として、この区域に担い手が十分いるかどうか
担い手はいるが十分ではない。
5.農地中間管理機構の活用方針
- 地域の農地所有者は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける
- 農業をリタイア・経営転換する人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける
- 担い手の分散錯圃を解消するため利用権を交換しようとする人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける
6.地域農業の将来のあり方
- 担い手を中心に、それぞれの地域の特徴を活かした農業を確立するための協議を継続し、一体感を持った農業の発展を目指す。
- 担い手が離農や規模縮小する農家の農地を借受けることにより、耕作放棄地化を防止でき、経営規模の拡大および複合化することで経営の安定化を図る。