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国の事業
農地及び農業用施設が災害による被害を受けた場合は、農林水産業の維持を図る観点から、一定の要件に該当する復旧事業については、国がその経費の一部を補助する制度が設けられています。
災害対象雨量
- 最大24時間雨量が80mm以上
- 最大24時間雨量が80mm未満でも、時間雨量が20mm以上
※復旧費、被災状況等による条件があるため、すべての被災に対して復旧できるわけではありません。
事業費の算定
国が定めた単価において、概算事業費を算定します。その金額が、40万円以上になる工事については、災害復旧事業の対象となります。40万円未満の場合は、災害復旧事業の対象となりませんが、市単独の助成制度が適応できる場合があります。
農地災害復旧事業
農地(田、畑等)が台風等の自然災害により被害を受けて、耕作に支障が出た場合、復旧事業の対象となります。被災面積によって、補助対象金額が決まってきます。対象額を超えた金額については、申請者の負担となります。また、田と畑では被災面積の求め方が違います。
農業用施設災害復旧事業
用水路・頭首工・ため池等の農業用施設が被害を受けて、機能が働かなくなった場合に復旧事業の対象となります。その場合、関係受益者が2名以上必要です。
なお、農道の場合は、幅員が1.2m以上ないと申請できません。
また、農道台帳等の資料も必要となります。
※日常の維持管理記録・写真などがない場合、国の査定において採択されない場合があります。
補助率・負担率
農地の災害復旧は、条件や規模に応じ復旧限度が決められており、その範囲内が補助対象となります。対象額を超えた金額は、申請者の負担となります。なお、被害甚大なものについては、補助率増高措置が講じられる場合があります。
国 | 市 | 申請者 | |
---|---|---|---|
農地 |
50% | ― | 50% |
施設(排水路を除く) |
65% | 21% | 14% |
施設(排水路) |
65% | 28% |
7% |
事業手順
災害発生 | 現地確認 | 被害報告 |
調査測量設計 |
災害査定 |
予算割当 | 工事発注 | 工事施工 | 完了 | 負担金支払 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(H21 例) 7月21日 |
7月末 | 7月末 | 8月~9月 | 10月中旬 | 12月下旬 | 1月中旬 | 2月 | 3月末 | 4月末 |
留意事項
1)農地や農業用施設が被害にあった場合は、早急に市に報告してください。
2)事業費の一部を負担していただきます。(上表のとおり)
3)この事業は、「原形復旧」が原則です。よって、復旧工法、延長などは一任させていただきます。
4)一度申請したら、国の査定後の取り下げはできません。
5)工事着工までに、かなりの日数がかかります。また、査定が終わるまで、被災状況がわからなくなるほど手を加えないようお願いします。
6)概算事業費が40万円以上の場合でも、調査測量設計後、事業費が40万円以下になることがあります。その場合は、対象外となります。
7)工事施工において、隣接地を重機・資材搬入路にしなければならない場合については、関係者の同意を得てください。同意が得られない場合は、申請できません。
8)国の査定において、事業費(復旧延長など)が変わる場合があります。
9)農地(田・畑)の場合、その被災したほ場の植栽面積により反当限度額が設けてあります。
それを超えた事業費は費補助となり、申請者の負担となります。なお、農業用施設災害には反当限度額はありません。