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あなたの夢 現実にしてみませんか?「ながと起業カレッジ2025」の開催について
「ながと起業カレッジ2025」の開催について
長門市では、産業競争力強化法に基づき、創業支援等事業計画を策定しています。この計画に沿って、支援機関と連携して実施する「特定創業支援事業※」として、「ながと起業カレッジ」を開催します。
※特定創業支援事業・・・創業に役立つ経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が習得できる、複数回の授業を行う創業塾や個別相談支援のことをいいます。
※特定創業支援事業・・・創業に役立つ経営・財務・人材育成・販路開拓の知識が習得できる、複数回の授業を行う創業塾や個別相談支援のことをいいます。
概要
「ながと起業カレッジ」では、起業を目指す方を対象に、起業の心構えから事業計画書の作成までを専門家がわかりやすく解説します。起業に必要な知識の習得のほか、創業への思いやアイデアを形にすることを目的としています。長門市で起業される意欲がある方はぜひご受講ください。
対象者
(以下の1~3をすべて満たす方)
(1)原則、長門市に在住、または、長門市において起業を考えている方
(2)原則、全4回の講座すべてに参加可能な方
(3)以下のいずれかに該当する方
・近々、独立・起業を目指す会社員・主婦などの方
・創業後、概ね2年未満の方
・既に開業されている方で、新たな事業の設立をお考えの方
(1)原則、長門市に在住、または、長門市において起業を考えている方
(2)原則、全4回の講座すべてに参加可能な方
(3)以下のいずれかに該当する方
・近々、独立・起業を目指す会社員・主婦などの方
・創業後、概ね2年未満の方
・既に開業されている方で、新たな事業の設立をお考えの方
日時
令和7年10月18日(土曜日) 10時00分~17時00分
令和7年11月 1日(土曜日) 10時00分~17時00分
令和7年11月 8日(土曜日) 10時00分~17時00分
令和7年11月29日(土曜日) 10時00分~17時00分
令和7年11月 1日(土曜日) 10時00分~17時00分
令和7年11月 8日(土曜日) 10時00分~17時00分
令和7年11月29日(土曜日) 10時00分~17時00分
会場
長門市しごとセンター(長門市仙崎312-1)
定員
20名
受講料
無料
お申し込み・お問合せ先
<ながと大津商工会本所(三隅支所)>
〒759-3802 長門市三隅中1524番地2
Tel:0837-43-0033
Fax:0837-43-2199
<ながと大津商工会日置支所>
〒759-4401 長門市日置上6219番地3
Tel:0837-37-2164
Fax:0837-37-3140
<ながと大津商工会油谷支所>
〒759-4503 長門市油谷新別名1011番地1
Tel:0837-32-1183
Fax:0837-32-1783
下記、申込フォームまたはチラシ記載のQRコードよりオンラインでのお申し込みやチラシ裏面に必要事項をご記入の上、Faxをお送りください。商工会各支所の窓口やお電話でもお申し込みできます。
〒759-3802 長門市三隅中1524番地2
Tel:0837-43-0033
Fax:0837-43-2199
<ながと大津商工会日置支所>
〒759-4401 長門市日置上6219番地3
Tel:0837-37-2164
Fax:0837-37-3140
<ながと大津商工会油谷支所>
〒759-4503 長門市油谷新別名1011番地1
Tel:0837-32-1183
Fax:0837-32-1783
下記、申込フォームまたはチラシ記載のQRコードよりオンラインでのお申し込みやチラシ裏面に必要事項をご記入の上、Faxをお送りください。商工会各支所の窓口やお電話でもお申し込みできます。
申込フォーム<外部リンク>
長門市創業支援事業費補助金をご検討の方へ
長門市創業支援事業費補助金の申請を予定されている方は、「ながと起業カレッジ」を修了することが、要件の1つとなっています(第2創業の方は除きます)。既にご申請された方または、今年度中に申請される方については、必ず受講するよう、お願いします。
長門市創業支援事業費補助金は、いずれかの認定支援機関(長門商工会議所・ながと大津商工会・山口銀行・西京銀行・萩山口信用金庫・日本政策金融公庫下関支店)の支援を受け、事業計画書作成から実行まで支援を受ける方が対象となります。その他、条件については、下記リンクにてご確認ください。
長門市創業支援事業費補助金は、いずれかの認定支援機関(長門商工会議所・ながと大津商工会・山口銀行・西京銀行・萩山口信用金庫・日本政策金融公庫下関支店)の支援を受け、事業計画書作成から実行まで支援を受ける方が対象となります。その他、条件については、下記リンクにてご確認ください。
その他優遇措置の活用について
起業カレッジを修了された方については、国などが提供する優遇措置を受けることができます。
(例)
・会社設立時の登録免許税軽減
・創業関連保証の利用開始期間の前倒し
・日本政策金融公庫の融資制度での優遇
・小規模事業者持続化補助金の「創業枠※」への申請
※小規模事業者持続化補助金と長門市創業支援事業費補助金の併用は不可
優遇措置を受けられる際は、「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」が必要になります。詳しくは市産業政策課へお問い合わせください。
(例)
・会社設立時の登録免許税軽減
・創業関連保証の利用開始期間の前倒し
・日本政策金融公庫の融資制度での優遇
・小規模事業者持続化補助金の「創業枠※」への申請
※小規模事業者持続化補助金と長門市創業支援事業費補助金の併用は不可
優遇措置を受けられる際は、「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」が必要になります。詳しくは市産業政策課へお問い合わせください。