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山口県の最低賃金について

ページID:0025442 更新日:2026年9月30日更新 印刷ページ表示

山口県最低賃金が改正されます

必ずチェック!最低賃金!

1時間 1,101円(引上げ額 58円)【発効日】令和8年10月8日​ 

パート、アルバイト等を含めすべての労働者に最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

 

このほか、山口県内では次の特定最低賃金を定めています。

効力発生日 令和7年12月15日

〇鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業                

 最低賃金 1時間 1,180円

〇輸送用機械器具製造業

 最低賃金 1時間 1,141円

 

 ※「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「百貨店,総合スーパーマーケット」の特定最低賃金は、今回改正された山口県最低賃金を下回ります。
 このため、令和8年10月8日から山口県最低賃金時間額1,101円が適用となります。

 

【問い合わせ】

 山口労働局労働基準部賃金室

 Tel:083-995-0372