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山口県・市町離職者緊急対策資金貸付制度のお知らせ~離職された方の生活の安定のために~
会社の倒産や事業の不振などにより、離職を余儀なくされた方の生活資金などを貸し付けていますので、ご利用ください。
貸付対象者(次のすべてに該当する方)
- 県内に居住している方
- 離職時の事業所に1年以上勤続していた方
- 離職を余儀なくされた勤労者(雇用保険受給資格者または雇用保険受給資格者であった方で離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32及び34である方に限ります。)で、離職後1年以内の方
- 借入申込時に、現に離職しており、ハローワークで求職活動を行っている方
- 市町税を完納している方
- 返済能力のある方
(注)確認書類として、雇用保険受給資格者証等の証明書が必要です。
資金の使途・貸付限度額・償還期間
資金の使途 |
貸付限度額 |
償還期間 |
備考 |
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大学教育資金 |
150万円 |
10年以内 |
うち据置期間、在学中4年以内 |
住宅資金償還金 |
70万円 |
6年以内 |
別に据置期間1年以内 |
冠婚葬祭・療養資金 |
100万円 |
10年以内 |
うち据置期間1年 |
災害資金、一般生活資金 |
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貸付利率
年1.0%(別に保証料が必要)
保証人等
連帯保証人1名(申込人と別生計の方)と(一社)日本労働者信用基金協会の債務保証を受けることが必要です。
申込先
中国労働金庫(貸付に当たっては、中国労働金庫の審査があります。)
お問い合せ・ご相談は
長門市商工水産課商工振興室
または、
山口県労働政策課労働福祉班(電話083-933-3210)、
山口県内の中国労働金庫各支店(取扱金融機関)まで