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船員手帳の手続きについて
船員手帳の交付、船員の雇入・雇止の受付窓口は、長門市役所仙崎出張所になります。各様式は、受付窓口または下段ダウンロード一覧よりご利用ください。
船員手帳の申請は必ずご本人が窓口にお越しください。手数料は収入印紙ではなく、現金で納付していただきます。
なお、手帳の作成には一定時間お時間を頂戴しますので、お時間に余裕をもってお越しいただきますようお願いします。
新規交付
- 初めて船員手帳の交付を受ける場合
- 手帳の有効期間が1ヶ月以上経過している場合
申請にあたって
- 船員として雇用された方または雇用を予約された方であることが必要です
- 現に有効な船員手帳を受有している方は申請できません
- 雇用予定日において年齢16歳以上の方(漁船は義務教育を終了した方)が申請できます
必要なもの
- 船員手帳交付申請書(第十二号書式)
- 戸籍謄(抄)本または住民票の写し 1通
※長門市が本籍地または住民登録地の方は不要
・申請日1年以内に作成されたもの
・住民票は本籍地が記載されたもので個人番号の記載がないもの
・旧姓の併記を希望する場合は、旧姓が確認できるもの - 写真 2枚
・縦4.5cm×横3.5cm、申請日前6か月以内に撮影されたもので無帽、無背景、正面上半身のもの - 手数料1冊につき1,950円
- 船舶所有者が発行した雇用証明書
※雇入契約のない船長の場合は、船舶国籍証書または船舶検査証書(写し) - 未成年者の方は法定代理人(両親等)の許可書
- 以前に交付を受けた船員手帳がある場合は、もとの船員手帳
書換え交付
- 船員手帳の余白がなくなった場合
- 船員手帳の有効期間が経過して1ヶ月以内の場合
- 船員手帳の有効期間が切れる1年以内の場合
必要なもの
- 船員手帳書換え申請書(第十四号書式)
- 写真 2枚
・縦4.5cm×横3.5cm、申請日前6か月以内に撮影されたもので無帽、無背景、正面上半身のもの - 手数料1冊につき1,950円
- 雇用証明書
※もとの船員手帳で雇用契約が継続していることが確認できる場合は不要 - 現在所有している船員手帳
再交付
- 船員手帳を滅失した場合
- 船員手帳をき損した場合
- 船員手帳の写真が本人であることを認め難くなった場合で、写真欄の右横に余白がない場合
必要なもの
- 船員手帳再交付申請書(第十四号書式)
- き損の場合、現在所有している船員手帳
- 滅失の場合、戸籍謄(抄)本または住民票の写し 1通
※長門市が本籍地または住民登録地の方は不要
・申請日1年以内に作成されたもの
・住民票は本籍地が記載されたもので個人番号の記載がないもの
・もとの船員手帳に旧姓の併記がある場合は、旧姓が確認できるもの - 写真 2枚
・縦4.5cm×横3.5cm、申請日前6か月以内に撮影されたもので無帽、無背景、正面上半身のもの - 手数料1冊につき1,950円
- 雇用証明書
※き損の場合、もとの船員手帳で雇用契約が存続していることを確認できる場合は不要。滅失の場合で、雇入中は、海員名簿または船員手帳再交付雇入関係事項証明書(第十五号書式)
訂正
船員手帳に記載されている内容(氏名・本籍地など)に変更が生じた場合
必要なもの
- 船員手帳訂正申請書(第十三号書式)
- 戸籍謄(抄)本または住民票の写し 1通
・訂正事項の新旧が分かるもの
・申請日1年以内に作成されたもの
・住民票は本籍地が記載されたもので個人番号の記載がないもの - 手数料1件につき430円
※行政区画の変更に伴い本籍地が変更になった場合は無料 - 現在所有している船員手帳
・有効期間を経過していないもの
写真のはり換え
船員手帳の写真が不鮮明になった場合
必要なもの
- 船員手帳写真はり換え申請書
- 写真 2枚
・縦4.5cm×横3.5cm、申請日前6か月以内に撮影されたもので無帽、無背景、正面上半身のもの - 手数料 無料
- 現在所有している船員手帳
・写真欄の右側に新しい写真を貼付する余白のあるもの
船員の雇入契約等の届出
船員の雇入、雇止、更新、変更について、その事実が発生したら遅滞なく届出を行う必要があります。
雇入契約の更新は、当初の雇入と全く同じ内容で契約を結ぶことをいい、期間の延長の場合がこれにあたります。
雇入契約の変更届出は、次の事項が変更された場合に必要です。
・給料その他の労働条件(労働協約または就業規則による変更を除く)
・雇入期間(期間の延長を除く)
・職務
・船舶の用途
・船舶の名称、総トン数、主機の種類もしくは出力、航行区域もしくは従業制限(一括届出の許可を受けている場合を除く)
雇入届出に必要なもの
- 雇入れ(雇止)届出書(第六号書式)
- 海員名簿
- 船員手帳
- 海技免状等の資格証明書
- クルーリスト(海員名簿第六表) 2通
- 雇用船員が10名以上ある場合等届出がある場合、船員就業規則
※その他、特殊な事例の場合はお問い合わせください(船員派遣、在籍出向等)。
※船員保険・労災保険・雇用保険の加入確認を行います。確認ができない場合、届出を受理できない場合がありますのでご注意ください。
※船員法が改正され、基本訓練の実施義務が法律上明確に位置付けられました(令和8年2月14日施行)。届出時に各修了証の提示をお願いします。
雇止届出に必要なもの
- 雇入(雇止)届出書(第六号書式)
- 海員名簿
- 船員手帳
※船内雇止の場合を除く - クルーリスト(海員名簿第六表) 2通
雇入契約変更・更新に必要なもの
- 雇入れ契約変更(更新)届出書(第八号書式)
- 海員名簿
- 船員手帳
- 海技免状等の資格証明書
- クルーリスト(海員名簿第六表) 2通
- 船舶に関する事項の変更の場合、船舶国籍証書、漁船登録票、船舶検査証書等
ダウンロード一覧
船員手帳交付申請書(第十二号書式) [PDFファイル/122KB]
船員手帳訂正申請書(第十三号書式) [PDFファイル/118KB]
船員手帳再交付(書換え)申請書(第十四号書式) [PDFファイル/51KB]
船員手帳再交付雇入関係事項証明書(第十五号書式) [PDFファイル/11KB]
雇入(雇止)届出書(第六号書式) [Excelファイル/17KB]
雇入(雇止)届出書【記載例】 [PDFファイル/171KB]
クルーリスト(海員名簿第六表) [Excelファイル/20KB]
雇入契約変更(更新)届出書(第八号書式) [Excelファイル/16KB]
雇入契約変更(更新)届出書【記載例】 [PDFファイル/124KB]
リンク
九州運輸局ホームページ<外部リンク>
問い合わせ
〒759-4106 山口県長門市仙崎2000番地
長門市役所地域未来創造課仙崎出張所
Tel:0837-26-1442
E-Mail:senzaki@city.nagato.lg.jp



