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長門市教育委員会 共催・後援申請手続きについて

ページID:0048803 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

共催・後援申請について

 長門市教育委員会が共催・後援することが適当と認められる事業について、申請者からの申請に基づき共催・後援の承諾を行います。

共催の対象となる事業

(1)教育委員会において、当該事業に係る補助金等の予算措置を行っている事業で、当該事業の実施に職員が直接関与するもの
(2)国、地方公共団体又は市内にその活動の本拠を置く公共的団体が主催する事業で、当該事業の実施に職員が直接関与するもの
(3)国又は県が主催する事業で、他の地方公共団体との均衡上、教育委員会において共催する必要があると教育長が特に認めるもの
(4)その他これらに類する事業で、教育委員会において共催する必要があると教育長が特に認めるもの

後援の対象となる事業

(1)教育委員会において当該事業に係る補助金等の予算措置を行っている事業
(2)国、地方公共団体または市内にその活動の本拠を置く公共的団体が主催する事業
(3)その他教育委員会において後援する必要があると教育長が特に認めるもの

共催・後援の対象とならない事業

(1)法令の規定に抵触するもの
(2)公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるもの
(3)特定の政党、宗教等を支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
(4)営利を目的とするもの

申請手続きについて

 開催要領等、当該事業の内容が分かる資料(開催要項、パンフレット等)を添付し、共催・後援申請書を下記問い合わせ先へ提出してください。なお、手続きに時間を要するため、期間に余裕を持って提出してください。(後援:開催日の1か月前まで 共催:開催日の6か月前まで)
 <問い合わせ先>※提出前にあらかじめご相談ください。

  • 学校教育に関すること
    学校教育課     Tel(0837)27-0320
  • 社会教育、人権教育に関すること
    地域連携教育推進課 Tel(0837)23-1259
  • 上記以外、教育全般的なこと
    教育総務課     Tel(0837)23-1257
    ※長門市の共催・後援依頼は、長門市総務課へお問い合わせください。Tel(0837)23-1112

申請手続きについて(やまぐち電子申請サービス)

 やまぐち電子申請サービスでも申請が可能です。下記からやまぐち電子申請サービスへアクセスし、「長門市>後援・共催申請(教育委員会)」を選び、電子申請をしてください。​

様式

共催・後援申請書 [Wordファイル/33KB]
記入例 [PDFファイル/84KB]

 

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