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長門市教育委員会では、教育の振興に寄与する事業に対し、共催または後援の名義使用を承認しています。
令和8年4月1日より、児童・生徒の安全確保と経済的被害の未然防止のため、新たな承認基準「長門市教育委員会共催・後援名義の使用承認に関する取扱基準(以下「基準」という。)」に基づき審査を行います。
申請を検討されている団体は、必ず事前に基準を確認し、内容を承諾のうえお手続きください。
・長門市教育委員会共催・後援名義の使用承認に関する取扱基準 [PDFファイル/464KB]
■共催
(1)教育委員会において、当該事業に係る補助金等の予算措置を行っている事業で、当該事業の実施に職員が直接関与するもの
(2)国、地方公共団体又は市内にその活動の本拠を置く公共的団体が主催する事業で、当該事業の実施に職員が直接関与するもの
(3)国又は県が主催する事業で、他の地方公共団体との均衡上、教育委員会において共催する必要があると教育長が特に認めるもの
(4)その他これらに類する事業で、教育委員会において共催する必要があると教育長が特に認めるもの
■後援
(1)教育委員会において当該事業に係る補助金等の予算措置を行っている事業
(2)国、地方公共団体または市内にその活動の本拠を置く公共的団体が主催する事業
(3)その他教育委員会において後援する必要があると教育長が特に認めるもの
(1)法令の規定に抵触するもの
(2)公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるもの
(3)特定の政党、宗教等を支持し、又はこれに反対することを目的とするもの
(4)営利を目的とするもの
まず、以下の基準全文をダウンロードし、承認条件や責任範囲、免責規定をすべて確認してください。
・基準を満たさない事業は承認をいたしません。
・虚偽の申請や誓約事項への違反が判明した場合は、即座に承認を取り消し、今後の申請を制限することがあります。
長門市教育委員会共催・後援名義の使用承認に関する取扱基準 [PDFファイル/464KB]
以下の書類をすべて揃えて提出すること。不足がないかよくご確認ください。
※事業内容によっては、別途追加書類が必要です。詳細は、基準をご確認ください。
・共催・後援名義使用承認申請書 [Word/PDF]
・主催団体の概要がわかる資料(規約、会員名簿など)
・事業計画書(目的、内容、日時、場所、対象等が明記されたもの)
※日時・場所が不確定な段階では原則受け付けませんのでご留意ください。
また、広域で実施される事業の場合、本市に影響のある部分のみ共催・後援の対象となりますので、ご留意ください。
・参加費等を徴収する場合は、収支予算書
・チラシ等印刷物を作成する場合は、チラシ等の案
※なお、小中学校にチラシ等の配布を希望する場合は、別途、チラシ配布にかかる申請が必要。
詳細は「長門市立小中学校を通じたチラシ等配布承認基準」参照
■以下の(1)~(4)に該当する事業は、参加者の身体的安全および経済的利益の保護の観点からリスクの高い事業と位置づけ、特別な審査基準を設けています。追加で書類の提出が必要ですので、基準をよく確認の上、提出してください。
(1)市外団体等主催事業・市内新規団体
(2)参加費が高額であるもの、または事前徴収するもの
(3)宿泊または危険性を伴う活動(1泊以上の宿泊、または専門的な指導・安全管理が必要なアクティビティ(※)を含むもの。)
※アクティビティとは・・座学(講演・講習等)を除き、参加者が身体を動かす活動、または道具・機材・自然環境等を利用する事業を指し、スポーツ、野外活動、調理、工作など、安全確保のために特段の配慮を要するものをいう。
(4)過去にトラブルが発生した団体もしくは過去に発生したトラブルと類似の事業
なお、申請内容に不備等があった場合手続きに時間を要するため、事前相談の上、期間に余裕を持って提出してください。
(標準期間 後援:開催日の1か月前まで 共催:開催日の6か月前まで)
■申請書様式
・共催・後援名義使用承認申請書 [Wordファイル/18KB]
・共催・後援名義使用承認申請書 [PDFファイル/81KB]
教育総務課 Tel(0837)23-1257
※長門市の共催・後援依頼は、長門市総務課へお問い合わせください。Tel(0837)23-1112