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令和5年(令和4年度)以降の長門市成人式について

ページID:0044329 更新日:2020年7月29日更新 印刷ページ表示

民法の改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、令和5年(令和4年度)以降に実施する本市成人式について次のとおりとします。

1 「対象年齢」は、20歳とします。

【理由】18歳を対象とした場合、対象者の多くが受験や就職など進路選択の時期と重なり、
      20歳を対象とした場合、進学や就職が一段落しており出席しやすいため。

2 「開催日」は、今までどおり1月3日とします。

【理由】本市では進学や就職で市外に転出している対象者が多いことから、
     正月休みであれば出席しやすいため。

3 「式典名称」は、20歳の節目に相応しい名称とします。

【理由】対象者は、式典時点で民法上の成年年齢に達してから2~3年が経過しているため、
     「成人式」という名称は相応しくないことから、20歳の節目に相応しい名称を今後検討します。
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