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就学援助制度は、市内の小・中学校及び県立中等教育学校(前期課程)に就学し、経済的な理由で給食費の支払いや学用品等の購入が困難な児童・生徒(長門市に住所を有するものに限る)の保護者に対して、その費用の一部を援助する制度です。援助の対象となる者は、生活保護法による保護の対象となる者(要保護者)及びこれに準ずる程度に困窮している(準要保護者)です。
1 要保護者
生活保護法による保護の対象となる者
2 準要保護者
次のいずれかに該当するもの
【基準額の目安】基準額は、世帯の人数・年齢・収入額・家賃等によって異なります。おおよその目安です。
世帯構成 |
大人1人 小学生1人 |
大人2人 小学生1人 |
大人2人 小・中学生各1人 |
大人2人 小学生2人・中学生1人 |
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年間総収入額 |
270万円程度 |
350万円程度 |
430万円程度 |
510万円程度 |
(1)学用品費等
種 類 |
援 助 額 |
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1 学用品・通学用品費 |
一定額 (学用品費 小/11,630円 中/22,730円) (通学用品費 小、中とも2,270円) ※途中認定者は調整額になります。 ※通学用品費は1年生をのぞきます。 |
2 新入学児童・生徒学用品費 |
一定額(小/57,060円 中/63,000円)
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3 修学旅行費 |
修学旅行費実額(上限あり) ※援助できない経費もあります。 |
4 校外活動費・宿泊学習費 |
校外活動・宿泊学習に係る交通費・見学料実額(上限あり) ※援助できない経費もあります。 |
※援助額年額は年度により変更する場合があります。
(2)医療費
児童・生徒が政令で定める疾病にかかり、学校で治療の指示を受けた場合、その疾病の治療に要する経費
(1)申請方法
各小・中学校または教育委員会学校教育課に保護者が直接申請してください。
(2)申請期間
(3)必要書類等
収入を隠していた等、虚偽の方法により援助費を受けた場合は、認定を取り消します。
不明な点は 長門市教育委員会学校教育課 Tel 27-0320 またはお子様が通学している小学校・中学校にご相談ください。