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就学援助制度は、市内の小・中学校及び県立中等教育学校(前期課程)に就学し、経済的な理由で給食費の支払いや学用品等の購入が困難な児童・生徒(長門市に住所を有するものに限る)の保護者に対して、その費用の一部を援助する制度です。援助の対象となる者は、生活保護法による保護の対象となる者(要保護者)及びこれに準ずる程度に困窮している(準要保護者)です。
1 要保護者
生活保護法による保護の対象となる者
2 準要保護者
次のいずれかに該当するもの
【基準額の目安】基準額は、世帯の人数・年齢・所得額によって異なります。次の表はおおよその目安です。
| 申請時の世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|
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世帯構成 |
母35歳 子9歳 |
母35歳 子14歳、子9歳 |
父40歳、母35歳 子14歳、子9歳 |
父40歳、母35歳 子14歳、子9歳、子3歳 |
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基準の目安(所得) |
184万円 |
260万円 |
306万円 |
329万円 |
(1)学用品費等
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種 類 |
援 助 額 |
|---|---|
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1 学用品・通学用品費 |
一定額 (学用品費 小/11,630円 中/22,730円) (通学用品費 小、中とも2,270円) ※途中認定者は調整額になります。 ※通学用品費は1年生をのぞきます。 |
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2 新入学児童・生徒学用品費 |
一定額(小/64,300円 中/81,000円)
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3 修学旅行費 |
修学旅行費実額(上限あり) ※援助できない経費もあります。 |
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4 校外活動費・宿泊学習費 |
校外活動・宿泊学習に係る交通費・見学料実額(上限あり) ※援助できない経費もあります。 |
※援助額年額は年度により変更する場合があります。
(2)医療費
児童・生徒が政令で定める疾病にかかり、学校で治療の指示を受けた場合、その疾病の治療に要する経費
(1)申請方法
原則、LINE(ライン)申請です。ラインによる申請が困難な方は書類による提出も可能です。(様式は、「6.申請様式等」を印刷していただくか、教育委員会学校教育課もしくは学校で申請書をもらってください。)

https://liff.line.me/2000845404-xAEQGoZa?page=survey_launcher&channel_id=2000845322&liff_id=2000845404-xAEQGoZa&survey_id=a0OJ4000000OCCo<外部リンク>
(2)申請期間
(3)必要書類等
収入を隠していた等、虚偽の方法により援助費を受けた場合は、認定を取り消します。
不明な点は 長門市教育委員会学校教育課 Tel 27-0320 またはお子様が通学している小学校・中学校にご相談ください。