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令和8年度就学援助制度のお知らせ

ページID:0044523 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

1 就学援助制度とは

 就学援助制度は、市内の小・中学校及び県立中等教育学校(前期課程)に就学し、経済的な理由で給食費の支払いや学用品等の購入が困難な児童・生徒(長門市に住所を有するものに限る)の保護者に対して、その費用の一部を援助する制度です。援助の対象となる者は、生活保護法による保護の対象となる者(要保護者)及びこれに準ずる程度に困窮している(準要保護者)です。

2 援助対象者

1 要保護者

生活保護法による保護の対象となる者

2 準要保護者

次のいずれかに該当するもの

  • この年度において、生活保護法に基づく保護の停止または廃止の措置を受けたもの
  • 市民税非課税世帯・児童扶養手当受給世帯・国民年金掛金及び国民健康保険料の減免世帯等であって、児童生徒の属する世帯の前年中所得が、教育委員会の定めた基準額(生活保護法の最低生活費をもとに算出/世帯人数・年齢により異なる)を下回るもの
  • 上記以外であるが、経済的理由によって、生活状態が悪く就学困難と認められるもの

   【基準額の目安】基準額は、世帯の人数・年齢・所得額によって異なります。次の表はおおよその目安です。

申請時の世帯人数 2人 3人 4人 5人

世帯構成

母35歳

子9歳

母35歳

子14歳、子9歳

父40歳、母35歳

子14歳、子9歳

父40歳、母35歳

子14歳、子9歳、子3歳

基準の目安(所得)

184万円

260万円

306万円

329万円

3 援助の内容 

  • 要保護者で教育扶助受給者は、(1)の3と(2)のみの支給ですので、申請され認定を受けても、支給がないことがあります。
  • 中等教育学校就学者は(1)のみの支給となります。

(1)学用品費等  

種 類

援 助 額

1 学用品・通学用品費

一定額

(学用品費 小/11,630円 中/22,730円)

(通学用品費 小、中とも2,270円)

※途中認定者は調整額になります。

※通学用品費は1年生をのぞきます。

2 新入学児童・生徒学用品費

 

一定額(小/64,300円 中/81,000円)

 

3 修学旅行費

修学旅行費実額(上限あり)

※援助できない経費もあります。

4 校外活動費・宿泊学習費

校外活動・宿泊学習に係る交通費・見学料実額(上限あり)

※援助できない経費もあります。

※援助額年額は年度により変更する場合があります。

(2)医療費 

児童・生徒が政令で定める疾病にかかり、学校で治療の指示を受けた場合、その疾病の治療に要する経費                    

4 支給方法

  • 学用品費等については、原則保護者の口座へ振り込みますが、学校に納めるお金の滞納があった場合は、学校長口座への振り込みとなります。
  • 医療費は医療機関に、学校給食費は学校長に振り込みます。

5 申請手続き

(1)申請方法 

原則、LINE(ライン)申請です。ラインによる申請が困難な方は書類による提出も可能です。(様式は、「6.申請様式等」を印刷していただくか、教育委員会学校教育課もしくは学校で申請書をもらってください。)
QRコード(就学援助補助金の申請フォーム)
https://liff.line.me/2000845404-xAEQGoZa?page=survey_launcher&channel_id=2000845322&liff_id=2000845404-xAEQGoZa&survey_id=a0OJ4000000OCCo<外部リンク>

(2)申請期間 

  • 新規、継続にかかわらず、5月20日までに申請してください。4月からの認定になります。
  • 上記期日以降も随時申請を受け付けております。ただし、申請月の翌月からの認定になりますのでご注意ください。

(3)必要書類等  

  1. 申請書
    小・中学校に兄弟姉妹がいる場合は、どちらか一方に提出ください。記入例を参考に記入してください。
  2. 令和8年1月1日に長門市に住民票のない場合は、同居者全員の前年分の収入を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書控え等の写し)もしくは転入前の市町村で発行する令和8年度の市民税所得課税証明書(市民税確定後)
  • 世帯員の内、障害者(身体・知的・精神)がおられる場合は障害者手帳の写し

6 申請様式等

7 その他

収入を隠していた等、虚偽の方法により援助費を受けた場合は、認定を取り消します。
不明な点は 長門市教育委員会学校教育課 Tel 27-0320 またはお子様が通学している小学校・中学校にご相談ください。

各小・中学校への問い合わせ

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