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保険料は、被保険者の方々が病気やけがをしたときに医療費にあてる重要な財源です。保険料を納めない方がいると、国民健康保険の運営が成り立たなくなってしまいます。必ず納期限内に納めましょう。
滞納金額・滞納期間に応じた延滞金が加算されます。
特別の事情がないにもかかわらず、納期限から1年間が過ぎた保険料の滞納がある世帯は、特別療養費の支給対象となる場合があります。
この場合、医療機関を受診したときは、医療費はいったん全額自己負担(10割)となります。後に、医療費の保険給付分(7割)を特別療養費として市に申請していただくことになります。 ※従来の資格証明書の仕組みと同じ
国保の給付費(療養費、高額療養費、出産一時金、葬祭費など)の全部、または一部が差し止めることがあります。また、その後も納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれることがあります。
医療費が高額になるときは、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますが、保険料の滞納があると免除されない場合があります。この場合、医療機関で限度額の認定区分が確認できません。(保険料の滞納があると、限度額認定証等の交付も原則できません。)
特別な事情がなく保険料を滞納している世帯主(あるいは疑主)には、上記の措置とは別に、国税徴収法の規定に基づき、預貯金などの財産の差し押さえ処分を行う場合があります。
令和6年12月2日以降、従来の短期被保険者証(短期証)・資格証明書は新たに発行されなくなりました。現在、お持ちの短期証・資格証明書は、有効期限まで利用できます。有効期間後は、短期証の仕組みはなくなり、資格証明書の仕組みは特別療養費の支給という形で残ります。
市役所では保険料の納付にかかる相談を受け付けています。保険料の納付について、お支払いが難しいときには、まずはご相談ください。
長門市役所総合窓口課保険管理班
電話:0837-23-1246(直通)