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国民健康保険を脱退するとき

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0045423 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入している方が死亡や転出、または就職や他の健康保険の被扶養者になるなど国民健康保険から脱退される場合は、市役所総合窓口課または各支所・出張所の窓口で手続きが必要となります。健康保険の資格の変更があった日から原則14日以内に手続きを済ませてください。

※就職などにより他の健康保険に加入しても自動的には切り替わりませんので、必ず手続きをお願いします。

手続きができる方

 脱退の手続きができるのは、原則として世帯主、国民健康保険被保険者本人、住民票上同一世帯の方です。別世帯(代理人)が手続きされる場合は委任状が必要です。窓口での手続きが難しい場合は、郵送でも受け付けていますので、下記問い合わせ先にご連絡ください。

加入手続きに必要なもの

こんなとき

必要なもの

他の市区町村に転出したとき

・転出する方の国民健康保険の保険証

職場の健康保険等に加入したとき

他の健康保険の被扶養者に認定されたとき

・職場の健康保険の保険証(職場の健康保険に加入された方全員分)

・国民健康保険の保険証(国民健康保険をやめる方全員分)

・高齢受給者証(該当者のみ)

・限度額適用認定証(該当者のみ)

・世帯主の方の口座番号がわかるもの(口座振替で保険料を納付されている方は不要)

死亡したとき

・なくなられた方の国民健康保険証

・葬祭執行者であることがわかるもの(会葬礼状・葬儀の領収書など)

・葬祭執行者の口座番号のわかるもの

※葬祭執行者に葬祭費(5万円)を支給します

※上記のほか、以下の証明書が必要です。

  • 「世帯主」と「手続の対象となる被保険者」のマイナンバー(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)
  • 窓口に来られる方の本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公庁が発行した顔写真入りのもの)

※外国籍の方は「在留カード」または「特別永住者証明書」、「指定書(在留資格が「特定活動」の方)」も必要です。

手続きが遅れると

 国民健康保険と他の健康保険と二重に保険料を請求されます。また、国民健康保険の資格がなくなったにも関わらず、国民健康保険の保険証を使って診療を受けてしまうと、国民健康保険で負担した7割(高齢受給者証をお持ちの方は7割または8割、義務教育就学前の方は8割)分の医療費を市に反していただき、その後にもう一方の保険者(協会けんぽなど)へ本人から医療費を請求しなければならなくなります。

国民健康保険の資格を喪失された方はご注意ください

 職場の健康保険など国民健康保険以外の健康保険に加入されると、新しい健康保険の資格を取得した日から国民健康保険の保険証は使用できません。もし、国民健康保険の資格を喪失したにも関わらず、国民健康保険の保険証を使用して診療を受けられると、国民健康保険で負担した7割(高齢受給者証をお持ちの方は7割または8割、義務教育就学前の方は8割)分の医療費を市に返還していただきます。

 このようなことがないよう、脱退の手続きをしていただき、国民健康保険の保険証は市にお返しください。

 新しい健康保険に加入後、お手元に保険証が届く前に診察券を使用して診療を受けられる場合は、受診される医療機関等に健康保険が変わる旨のお話をした上、指示を受けてください。

保険料の精算について

 年度途中に国民健康保険から脱退された方の保険料は月割で計算し、脱退手続きをされた月の翌月中旬ごろ世帯主あてに通知します。精算の結果、過納額がある場合は届出された口座に振り込みます。