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葬祭費の支給について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0044662 更新日:2023年2月6日更新 印刷ページ表示

葬祭費の支給

 国民健康保険加入者が死亡したとき、葬祭を行って葬儀の費用を支払った方に支給されます。ただし、他の健康保険から葬祭費や埋葬料が支給される場合は、国民健康保険から支給されません(例:職場の健康保険に本人または被扶養者として加入していた方は資格喪失後3カ月以内に死亡した場合)。

支給額 

5万円

申請に必要なもの

  • 死亡した方の被保険者証
  • 葬祭を行った方がわかる書類(会葬礼状・領収書等)
  • 葬祭を行った方の口座番号のわかるもの