本文
令和5年2月から、高額療養費の支給方法について簡素化の申請手続をすることにより、高額療養費の支給申請手続を簡素化し(高額療養費の自動払戻)することが可能になりました。手続を簡素化することで、高額療養費の実質的な申請が、簡素化申請の初回時のみとなります。
対象となる世帯は以下の条件に該当する必要があります。
対象世帯が高額療養費に該当した場合に、高額療養費支給申請書と合わせて、簡素化の申請書を同封します。承認事項に同意いただき、申請書に必要事項を記入のうえ、郵送または総合窓口課保険管理班、各支所・出張所の窓口に提出してください。
高額療養費の支給申請の簡素化を行うにあたっては、次の事項に同意いただきます。
対象世帯の要件を満たさなくなった場合は、支給申請簡素化は停止となります。また、世帯主が変わった場合や国民健康保険証の記号番号が変更になった場合にも簡素化は停止となります。
※簡素化が停止となった場合、以降の高額療養費については毎月の申請が必要になります。
※再度要件に該当し簡素化対象となった場合には、再度簡素化申請書の提出が必要です。(対象となった場合には高額療養費の申請書に簡素化申請書を同封して送付します)
※ご自身による簡素化の停止を希望される場合には、簡素化申請書(停止)の提出が必要です。