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国民健康保険高額療養費支給申請の簡素化が始まります

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0044653 更新日:2023年2月6日更新 印刷ページ表示

 令和5年2月から、高額療養費の支給方法について簡素化の申請手続をすることにより、高額療養費の支給申請手続を簡素化し(高額療養費の自動払戻)することが可能になりました。手続を簡素化することで、高額療養費の実質的な申請が、簡素化申請の初回時のみとなります。

対象世帯

対象となる世帯は以下の条件に該当する必要があります。

  • 国民健康保険料の滞納がないこと
    ※上記要件を満たしていても、医療機関が実施している事業などにより自己負担額が減額されている場合など、その都度、領収書の確認が必要なときは適用できない場合があります。

申請方法

対象世帯が高額療養費に該当した場合に、高額療養費支給申請書と合わせて、簡素化の申請書を同封します。承認事項に同意いただき、申請書に必要事項を記入のうえ、郵送または総合窓口課保険管理班、各支所・出張所の窓口に提出してください。

承認事項について

高額療養費の支給申請の簡素化を行うにあたっては、次の事項に同意いただきます。

  1. 簡素化申請以降、高額療養費に該当した際は、簡素化申請時に記入された振込先口座に振り込むこと。ただし、世帯主が死亡等により変更となった場合等はや保険料を滞納した場合等は、自動振り込みが停止され、申請制に戻ること。
  2. 振込先口座を変更する際は、必ず届け出ること
  3. 通勤途中・仕事上の負傷や第三者の行為による負傷の際は届け出ること(国民健康保険法施行規則第11条第1項)
  4. 高額療養費支給後、医療機関等から長門市への請求金額に変更があり、世帯主へ不当利得が発生した場合は、返還請求に応じすみやかに返還すること。または、その後に支給が発生する高額療養費と相殺すること

停止について

対象世帯の要件を満たさなくなった場合は、支給申請簡素化は停止となります。また、世帯主が変わった場合や国民健康保険証の記号番号が変更になった場合にも簡素化は停止となります。

※簡素化が停止となった場合、以降の高額療養費については毎月の申請が必要になります。
※再度要件に該当し簡素化対象となった場合には、再度簡素化申請書の提出が必要です。(対象となった場合には高額療養費の申請書に簡素化申請書を同封して送付します)
※ご自身による簡素化の停止を希望される場合には、簡素化申請書(停止)の提出が必要です。

その他の注意事項

  • 簡素化を適用中に支給がある場合は、支給決定通知を送付します。
  • 簡素化適用中は、高額療養費支給申請手続の案内は送付されません。
  • 75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、改めて後期高齢者医療制度において、高額療養費の手続きが必要となります。