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国民健康保険料は、国保加入者数、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)の該当人数、前年の所得をもとに世帯単位で計算されます。
1年分の保険料は基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援金等賦課額(後期高齢者支援金分)、介護納付金賦課額(介護納付金分)の合計額(介護納付金分賦課額は40歳から64歳までの介護保険第2号保険者の方が対象)です。
令和6年度の国民健康保険料額は、次のように算出します。保険料の決定通知は6月中旬に世帯主あてに送付します。
医療分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分(※2) | |
---|---|---|---|
所得割 |
世帯の前年の基準総所得額(※1)の合計×8.0% |
世帯の前年の基準総所得額(※1)の合計×2.8% |
世帯の前年の基準総所得額(※1)の合計×2.5% |
均等割 | 被保険者1名につき25,200円 | 被保険者1名につき9,000円 | 被保険者1名につき9,900円 |
平等割 | 1世帯につき23,400円 | 1世帯につき8,400円 | 1世帯につき6,300円 |
賦課限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
※1 基準総所得額=被保険者の総所得金額等-基礎控除額43万円(基礎控除は合計所得金額が2400万円を超えると段階的に減少します)
※2 介護納付金分は、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)の方がいる場合に賦課されます。
世帯主と加入者全員の前年の所得の合計が下表の基準額以下と判明した世帯は、均等割額と平等割額を減額します。軽減を受けるための申請は必要ありませんが、世帯主および国民健康保険加入者の所得の申告が必要となります。所得の申告がされていない場合は、軽減判定できませんので必ず申告してください。
世帯の軽減基準額 | 減額割合 | 未就学児の均等割額の軽減割合 |
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43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割 | 8.5割 |
43万円+29.5万円×(被保険者数+旧国保被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 | 7.5割 |
43万円+54.5万円×(被保険者数+旧国保被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割 | 6割 |
子育て世代の負担軽減を図るため、令和4年度分から未就学児(小学校入学前の子ども)の国民健康保険料の均等割額について5割が軽減されます。世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置(7・5・2割軽減)がされており、適用される世帯は、軽減後の均等割額の5割を減額します。
なお、この軽減についての申請は不要です。
軽減の基準日は該当年度の4月1日です。4月1日時点での世帯の状況で軽減判定をします。ただし、新規加入世帯は国保の資格を得た日が軽減の基準日になります。
被用者保険(企業の健康保険組合や共済組合など※国保組合は除く)の加入者本人が、75歳到達等によって後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、その被扶養者であった方が国保に加入する場合、申請により対象の方の国保の保険料が次のとおり減免されます。ただし、国民健康保険の資格取得日に65歳以上である方に限ります。
※旧被扶養者:75歳到達等により、被用者保険を脱退して後期高齢者医療制度に移行した方に、国保加入直前まで扶養されていた方。
子育て支援策の一つとして、多子世帯の国民健康保険料の減免があります(詳しくはこちら)。