ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 長門市国民健康保険 > 国民健康保険料の計算方法

本文

国民健康保険料の計算方法

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0044176 更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示

​​ 国民健康保険料は、国保加入者数、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)の該当人数、前年の所得をもとに世帯単位で計算されます。

保険料の構成

 1年分の保険料は基礎賦課額(医療分)、後期高齢者支援金等賦課額(後期高齢者支援金分)、介護納付金賦課額(介護納付金分)の合計額(介護納付金分賦課額は40歳から64歳までの介護保険第2号保険者の方が対象)です。

保険料の算出

 令和6年度の国民健康保険料額は、次のように算出します。保険料の決定通知は6月中旬に世帯主あてに送付します。

  医療分 後期高齢者支援金分 介護納付金分(※2)
所得割

世帯の前年の基準総所得額(※1)の合計×8.0%

世帯の前年の基準総所得額(※1)の合計×2.8%

世帯の前年の基準総所得額(※1)の合計×2.5%
均等割 被保険者1名につき25,200円 被保険者1名につき9,000円 被保険者1名につき9,900円
平等割 1世帯につき23,400円 1世帯につき8,400円 1世帯につき6,300円
賦課限度額 65万円 24万円 17万円

※1 基準総所得額=被保険者の総所得金額等-基礎控除額43万円(基礎控除は合計所得金額が2400万円を超えると段階的に減少します)
※2 介護納付金分は、介護保険第2号被保険者(40歳から64歳)の方がいる場合に賦課されます。

  • 年度途中に40歳になる方の保険料
    資格が発生する40歳の誕生日の属する月(誕生日が1日の場合はその前月)から介護納付金分保険料が掛かります。
  • 年度途中に65歳になる方の保険料
    65歳になる月の前月(誕生日が1日の場合はその前々月)までの介護納付金分保険料が掛かります。

均等割額・平等割額の軽減制度

 世帯主と加入者全員の前年の所得の合計が下表の基準額以下と判明した世帯は、均等割額と平等割額を減額します。軽減を受けるための申請は必要ありませんが、世帯主および国民健康保険加入者の所得の申告が必要となります。所得の申告がされていない場合は、軽減判定できませんので必ず申告してください。

軽減基準表

世帯の軽減基準額 減額割合 未就学児の均等割額の軽減割合

 

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割 8.5割
43万円+29.5万円×(被保険者数+旧国保被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割 7.5割
43万円+54.5万円×(被保険者数+旧国保被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割 6割
  • 旧国保被保険者:国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、移行日以降引き続き国保加入者と同じ世帯にいる方
  • 前年12月31日現在で65歳の方は公的年金所得から15万円を控除した額で計算します。
  • 給与所得者等:一定の給与所得者(事業専従者給与を除いた給与収入が55万円超)と公的年金等の支給(65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)を受ける者

未就学児がいる場合

 子育て世代の負担軽減を図るため、令和4年度分から未就学児(小学校入学前の子ども)の国民健康保険料の均等割額について5割が軽減されます。世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置(7・5・2割軽減)がされており、適用される世帯は、軽減後の均等割額の5割を減額します。

 なお、この軽減についての申請は不要です。

軽減の基準日

 軽減の基準日は該当年度の4月1日です。4月1日時点での世帯の状況で軽減判定をします。ただし、新規加入世帯は国保の資格を得た日が軽減の基準日になります。

旧被扶養者の減免制度

 被用者保険(企業の健康保険組合や共済組合など※国保組合は除く)の加入者本人が、75歳到達等によって後期高齢者医療制度に移行したことに伴い、その被扶養者であった方が国保に加入する場合、申請により対象の方の国保の保険料が次のとおり減免されます。ただし、国民健康保険の資格取得日に65歳以上である方に限ります。

  • 所得割額は、全額免除
  • 均等割額及び平等割額は、2年間半額に減免(7割、5割軽減に該当する場合は除く、また、平等割額の減免は旧被扶養者のみで構成される場合に限る)

 ※旧被扶養者:75歳到達等により、被用者保険を脱退して後期高齢者医療制度に移行した方に、国保加入直前まで扶養されていた方。

 多子世帯の減免制度

 子育て支援策の一つとして、多子世帯の国民健康保険料の減免があります(詳しくはこちら)。