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整骨院や接骨院は国家資格を持つ柔道整復師が施術する施設で、医療機関ではありませんので健康保険が適用される範囲が限られています。健康保険が適用されるのは外傷性の負傷の場合に限られ、内科的原因によるものや慢性的な症状等は対象となりません。施術を受けた後で健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となりますので十分に注意しましょう。
医師や柔道整復師に急性または亜急性(急性に次ぐ)の外傷性の原因による骨折や脱臼、打撲、ねんざ、挫傷と診断されて施術を受けたとき。
外傷性の負傷でない場合や、仕事中や通勤途上の負傷(労災保険の対象)の場合は健康保険の対象となりません。負傷の原因を正しく伝えて健康保険が適用されるかどうか確認しましょう。
同じ負傷で、保険医療機関(病院、診療所等)で治療中の場合は、原則として柔道整復師の施術は健康保険の対象となりません。
長期間施術を受けても痛みが続く場合には、負傷が原因ではなく、病気などの内科的原因も考えられますので、一度医師の診察を受けましょう。
医療費が増えている原因はさまざまですが、みなさんの医療機関へのかかり方を見直すことでも医療費を節約することができます。同様に柔道整復師による施術を受ける場合でも、適正な利用を心がけることが大切です。
柔道整復師の施術で健康保険が適用されるのは、急性または亜急性の外傷性の原因による骨折や脱臼の応急手当、打撲、ねんざ、挫傷に限られています。単なる肩こりや筋肉疲労などは健康保険の対象となりませんので、施術を受けられるときには負傷の原因をはっきりと正確に伝えましょう。
療養費の支給はいったんかかった費用の全額を自己負担し、申請して認められた場合に後から自己負担分を除いた額が支払われますが、柔道整復療養費の場合は、患者は窓口で自己負担分を支払い、残りの費用は患者に代わって柔道整復師が健康保険に請求できる受領委任が認められています。
この場合は、療養費の請求を柔道整復師に委任する手続きとして、療養費支給申請書の受取代理人欄への署名が必要です。署名する際には次のことに注意してください。
領収書は必ず発行してもらいましょう(領収書は無料発行が義務付けられています)。もらった領収書は保管しておき、医療費通知の金額、日数を確認しましょう。
健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた場合は、後日、施術日や施術内容などについてお尋ねする場合があります。施術の記録や領収書などを保管しておいてください。