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次のようなときで、医療費の全額を支払った場合は、申請すれば保険で認められた部分について、国保基準額の保険適用分が支給されます。
医師が治療上必要と認めたコルセット等の治療用装具を作成したとき、国民健康保険から療養費が支給されます。
病気やけがで移動が困難であり、医師の指示で緊急的に別の医療機関に移送されたとき、国民健康保険が必要と認めた場合について支給されます。
海外旅行など海外渡航中に、病気やけがにより現地の病院等で治療を受けた場合には、国民健康保険から療養費が支給されます。
(注)海外で診療を受けた場合
申請の対象となる診療は、海外旅行中などに病気になり、現地の医療機関で治療を受けた場合です。治療を受けたご本人のご帰国後の申請になるため、申請の際にはパスポートを確認させていただきます。なお、申請に際しては「治療目的で渡航して治療を受けた場合は対象とならない」・「支給される療養費は、国内での治療にかかる費用と実際の支払額を比べ、安価な額を基準とする」など細かな基準がありますので、事前に総合窓口課までお問い合わせください。