ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

療養費の支給について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0044660 更新日:2023年2月6日更新 印刷ページ表示

 次のようなときで、医療費の全額を支払った場合は、申請すれば保険で認められた部分について、国保基準額の保険適用分が支給されます。

 治療用装具(コルセット等)の療養費の支給

 医師が治療上必要と認めたコルセット等の治療用装具を作成したとき、国民健康保険から療養費が支給されます。

 申請に必要なもの

  • 医師の診断書または意見書
  • 見積書
  • 領収書
  • 被保険者証
  • 世帯主名義の預金通帳(振込先がわかるもの)

移送費の支給

 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示で緊急的に別の医療機関に移送されたとき、国民健康保険が必要と認めた場合について支給されます。

 申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 被保険者証
  • 世帯主名義の預金通帳(振込先がわかるもの)

海外療養費の支給

 海外旅行など海外渡航中に、病気やけがにより現地の病院等で治療を受けた場合には、国民健康保険から療養費が支給されます。

 申請に必要なもの

  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 被保険者証
  • 世帯主名義の預金通帳(振込先がわかるもの)
  • 診療内容や領収書が外国の場合は日本語の翻訳文
  • パスポート

(注)海外で診療を受けた場合
 申請の対象となる診療は、海外旅行中などに病気になり、現地の医療機関で治療を受けた場合です。治療を受けたご本人のご帰国後の申請になるため、申請の際にはパスポートを確認させていただきます。なお、申請に際しては「治療目的で渡航して治療を受けた場合は対象とならない」・「支給される療養費は、国内での治療にかかる費用と実際の支払額を比べ、安価な額を基準とする」など細かな基準がありますので、事前に総合窓口課までお問い合わせください。