令和8年3月30日、地方自治法第100条の2の規定に基づき調査を委託しておりました弁護士から、ハラスメント調査特別委員会へ「長門市議会ハラスメント事案に関する調査報告書」を提出いただきましたので、その内容を掲載いたします。
なお、本報告書はプライバシー保護等のため、必要な配慮をしたものとなっておりますこと、ご理解をお願い申し上げます。
長門市議会としては、提出された報告書を真摯に受け止め、内容を確認した上で、できるだけ速やかに対応策等をまとめ、お知らせいたします。
注:本調査報告書に関して、個人を特定しようとする行為や、誹謗中傷などの不適切な行為を行うことのないようお願いいたします。
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