ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 新型コロナウイルス感染症の対応について > 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

本文

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

ページID:0036127 更新日:2021年7月5日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した介護保険の第1号被保険者(65歳以上)で、次の要件を満たす人の保険料を申請により減免します。

減免の要件

  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者  全額減免
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる第1号被保険者     一部減免

 一部減免が認められる要件

 主たる生計維持者について

  • 事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかが、前年に比べ10分の3以上減少する見込みであること。
  • 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

 保険料の減免額

 保険料の減免額=減免対象の保険料額×減免割合

 

減免対象の保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

 申請手続等

 申請先 長門市総合窓口課保険管理班 Tel 0837-23-1143

  • 減免を受けるには申請が必要です。
  • 申請には収入額を証明する書類など要件に該当することが確認できる資料が必要です。