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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
長門市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
国民健康保険の被保険者の場合
対象者
1,給与の支払いを受けている長門市国民健康保険の被保険者であること
2,新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われた方で、その療養のため労務に服することができない方
3,労務に服することができない期間が3日連続(待機期間)で続き、4日目以降も労務に服することができない方
(注1) 無症状の濃厚接触者として休んだ場合は、自身の療養のための休職ではないため、対象になりません。
(注2) 待機期間には、土日・祝日などの、もともと労務の予定が無かった日も含みます。ただし、2日連続で休んだ次の日に出勤した場合には、待機期間は完成せず、1日目から数え直しになります。
2,新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われた方で、その療養のため労務に服することができない方
3,労務に服することができない期間が3日連続(待機期間)で続き、4日目以降も労務に服することができない方
(注1) 無症状の濃厚接触者として休んだ場合は、自身の療養のための休職ではないため、対象になりません。
(注2) 待機期間には、土日・祝日などの、もともと労務の予定が無かった日も含みます。ただし、2日連続で休んだ次の日に出勤した場合には、待機期間は完成せず、1日目から数え直しになります。
支給期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数(支給期間)
(注1) 給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されない場合があります。
(注2) 1日あたりの支給額には上限があります。
(注1) 給与の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されない場合があります。
(注2) 1日あたりの支給額には上限があります。
申請に必要なもの
次に記載のある申請書はすべて必要です。それぞれ記載例を参考にされ必要事項を記入してください。
ただし、医療機関を受診していない場合には「傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に事業主の証明を受けていただくことで、「傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は省略することができます。
申請書様式
・傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [PDFファイル/145KB]
・傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/143KB]
・傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/150KB]
・傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [PDFファイル/143KB]
申請書記載例
・【記載例】傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [PDFファイル/175KB]
・【記載例】傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/157KB]
申請方法
申請を希望される場合は、お電話にて下記お問い合わせ先までご相談ください。
その後、各申請書をご用意の上、郵送等で申請してください。
その後、各申請書をご用意の上、郵送等で申請してください。
後期高齢者医療制度の被保険者の場合
下記の山口県後期高齢者医療広域連合のホームページを参照してください。
山口県後期高齢者医療広域連合のHP<外部リンク>
問い合わせ先
総合窓口課 保険管理班
(国民健康保険) Tel:0837-23-1129
(後期高齢者医療制度)Tel:0837-23-1143
(国民健康保険) Tel:0837-23-1129
(後期高齢者医療制度)Tel:0837-23-1143