新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
長門市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
対象者
長門市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない者(給与等の支払いを受けている者に限る)
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 3分の2 × 日数(支給対象となる日数)
(注)給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から12月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
問い合わせ先
総合窓口課
(国民健康保険)医療給付係 Tel:0837-23-1129
(後期高齢者医療制度)保険管理係 Tel:0837-23-1143