○長門市危険物の規制に関する規則
(平成17年3月22日規則第185号)
改正
令和3年3月31日規則第30号
令和6年4月1日規則第10号
令和7年3月26日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)
第2条 省令第1条の6の規定による仮貯蔵又は仮取扱いの申請があった場合は、その実情を調査し、火災予防上支障がないと認めるときは、仮貯蔵(仮取扱)承認書(別記様式第1号)に当該申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
(仮貯蔵等の標識)
第3条 前条の規定により承認を受けた仮貯蔵等の場所には、消防法による仮貯蔵(仮取扱)承認済(別記様式第2号)の標識及び省令第18条の規定に準じた掲示板を設けるとともに、省令第35条第3号の規定により消火設備を設けなければならない。
(許可申請の処理)
第4条 市長は、法第11条第2項の規定により、製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可をしたときは、許可証(別記様式第3号)に危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可申請書又は危険物製造所・貯蔵所・取扱所変更許可申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
2 前項の許可証に添付する副本には、許可済印(別記様式第4号)を押印するものとする。
(許可の取消申請)
第5条 法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可を受けた者で、当該許可に係る製造所等を設置又は変更しない者は、危険物製造所等許可取消申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。この場合において、第4条の規定により交付された許可証(これに添付された申請書の副本を含む。)を申請書に添付しなければならない。
(完成検査前検査の処理)
第6条 市長は、法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の完成検査前検査を行った結果、政令で定める技術上の基準に適合していると認めたときは、完成検査前検査通知書(別記様式第6号)に危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成検査前検査申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
2 令第8条の2の2の規定により、市長以外の他の行政機関による水張検査又は水圧検査を受けたタンクについては、完成検査の申請までに当該タンクの検査済証の写しを市長に提出し、外観検査を受けなければならない。
(仮使用承認の申請)
第7条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認の申請があった場合は、その内容を審査し、火災予防上支障がないと認めるときは、仮使用承認書(別記様式第7号)に、当該申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
(仮使用場所の掲示板)
第8条 前条の規定により、承認を受けた仮使用場所には、消防法による仮使用承認済(別記様式第8号)の掲示板を設けなければならない。
(製造所等の休止又は再開の届出)
第9条 製造所等の使用を3箇月以上にわたって休止しようとする者は、休止しようとする日の7日前までに危険物製造所等休止・再開届出書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。休止している製造所等を再開しようとする者も、また同様とする。
(製造所等の廃止の届出)
第10条 法第12条の6の規定による製造所等の用途の廃止の届出は、廃止した日から7日以内にしなければならない。
2 前項の届出をする者は、届出の際に当該製造所等に係る許可証、タンク検査済証及び完成検査済証を返納しなければならない。
(製造所等の軽微な変更の届出)
第11条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1号に係るものにあっては7日前までに危険物製造所等の軽微な変更届出書(別記様式第10号)に、第2号に係るものにあっては7日以内に危険物製造所等の代表者等変更届出書(別記様式第11号)に、必要な資料を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 製造所等の位置、構造又は設備の軽微な変更をしようとするとき。
(2) 製造所等の設置者の住所、氏名(公法人を除く。)、代表者又は設置地名に変更があったとき。
(危険物保安監督者及び危険物取扱責任者の選任の届出)
第12条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者選任届出書には、省令第48条の3の規定による実務経験証明書及び危険物取扱者免状の写しを添付しなければならない。
2 法第13条第1項の規定による危険物保安監督者を定めることを要しない製造所等の関係者は、危険物取扱者免状の交付を受けている者のうちから、危険物取扱責任者を選任し、危険物取扱責任者選任(解任)届出書(別記様式第12号)に危険物取扱者免状の写しを添付し、消防長に届け出なければならない。
(予防規程の認可)
第13条 市長は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の制定又は変更の認可申請があった場合は、その内容を審査し、火災予防上支障がないと認めるときは、認可証(別記様式第13号)に当該申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
(地下貯蔵タンク等の在庫管理計画の届出)
第14条 省令第62条の5の2第2項第1号及び第62条の5の3第2項の規定による地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の漏れの点検について、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号) 附則第3項第2号の規定により漏れの点検をしようとする場合は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(別記様式第14号)を市長に届け出なければならない。
(災害発生の届出)
第15条 製造所等又は危険物の移送若しくは運搬の途中において火災、爆発その他の災害が発生したときは、関係者は災害の発生した日から3日以内に、危険物災害発生届出書(別記様式第15号)を消防長に提出しなければならない。
(申請書等の提出部数)
第16条 法及びこの規則で定める申請書の提出部数は、2部とする。
(その他)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の長門地区広域行政事務組合危険物の規制に関する規則(昭和62年長門地区広域行政事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月31日規則第30号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
仮貯蔵(仮取扱)承認書

別記様式第2号(第3条関係)
消防法による仮貯蔵(仮取扱)承認済

別記様式第3号(第4条関係)
許可証

別記様式第4号(第4条関係)
許可済印

別記様式第5号(第5条関係)
危険物製造所等許可取消申請書

別記様式第6号(第6条関係)
完成検査前検査通知書

別記様式第7号(第7条関係)
仮使用承認書

別記様式第8号(第8条関係)
消防法による仮使用承認済

別記様式第9号(第9条関係)
危険物製造所等(休止/再開)届出書

別記様式第10号(第11条関係)
危険物製造所等の軽微な変更届出書

別記様式第11号(第11条関係)
危険物製造所等代表者等変更届出書

別記様式第12号(第12条関係)
危険物取扱責任者選任(解任)届出書

別記様式第13号(第13条関係)
認可証

別記様式第14号(第14条関係)
地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書

別記様式第15号(第15条関係)
危険物災害発生届出書