○長門市国民健康保険条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第87号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市国民健康保険条例(平成17年長門市条例第94号。以下「条例」という。)第28条の2の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(被保険者台帳)
第2条 市は、国民健康保険被保険者台帳(別記様式第1号。以下「被保険者台帳」という。)を備え付け、必要な事項を記録する。
(被保険者の資格の更新又は検認)
第3条 被保険者の資格は、毎年8月に更新するものとする。ただし、市長は、特別の事情があるときは、その時期を変更することができる。
2 前項の規定により更新したときは、更新を受けていない資格確認書等は無効とする。
(資格確認書等の再交付)
第4条 市長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条及び第7条の3の2の規定に基づき、国民健康保険資格確認書等再交付申請書(別記様式第2号)が提出されたときは、被保険者台帳及び療養給付台帳と照合し必要とする事項を調査確認の上交付等するものとする。
2 市長は、前項の規定により再交付したときは、被保険者台帳に必要な事項を記載するとともに、被保険者再交付整理簿に記載し整理するものとする。被保険者が失った資格確認書等を発見し、これを返還したときもまた同様とする。
第5条 削除
(療養費の支給)
第6条 被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の規定に基づき療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(別記様式第3号)に、次の各号に掲げる療養費の区分により、当該各号に定める証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。
(1) 医科及び歯科診療 診療報酬請求明細書に診療に従事した医師又は保健医療機関が領収した旨の認印のあるもの
(2) 薬剤 薬剤の領収に要した費用に関し、薬剤師等の発行する領収書
(3) 柔道整復師の施術 施術に従事した柔道整復師等の発行する領収書
(4) あん摩・マッサージ、はり、きゅう師の施術 施術に従事した者の発行する領収書及び施術明細書並びにその施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書又は診断書
(5) 輸血に要する血液代 供血者の発行する生血代領収書並びに医師の生血を必要とする意見書及び輸血実施に係る証明書
(6) 補装具 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書並びに補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書
(高額療養費の支給)
第7条 被保険者の属する世帯の世帯主は、高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第4号)に療養に要した費用の額に関する証拠書類を添えて申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険料の滞納がない世帯においては、国民健康保険高額療養費支給申請書(申請手続簡素化該当世帯用)(別記様式第4号の2)により、高額療養費の支給申請を行うことができる。
(移送費の支給)
第8条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の4の規定に基づき移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(別記様式第5号)に医師の発行する意見書(別記様式第6号)を添えて市長に申請しなければならない。
(出産育児一時金の支給)
第9条 被保険者の属する世帯の世帯主は、条例第8条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(別記様式第7号)に、資格確認書等及び戸籍抄本又は医師若しくは助産師の出産を証明する書類を添付し、若しくは母子手帳を提出して市長に申請しなければならない。
[条例第8条]
2 出産育児一時金は、妊娠13週以上の場合の出産(死産)に対し、これを支給するものとする。
3 双子等の出産については、1児排出を1出産として出生児数に応じ支給するものとする。
4 条例第8条第1項ただし書の規則で定める額は、1万2千円とする。
[条例第8条第1項]
(葬祭費の支給)
第10条 条例第9条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(別記様式第8号)に、葬祭を行ったことを証する書類を添え、又は提示して市長に申請しなければならない。
[条例第9条]
(第三者行為による傷疾の届出)
第11条 被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主は速やかにその旨を第三者行為による給付事由発生届(別記様式第9号)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項に規定する届出を受け取った場合において法第64条第1項に該当するときは、速やかに第三者に対し損害賠償の請求権の行使を行わなければならない。療養の給付途中において前項の届出があり、かつ、その時点においてまた損害賠償の額の決定及び支払が行われていない場合においても同様とする。
3 市長は、前項の規定により求償を行ったときは、その後において被害者である被保険者及び届出人並びに加害者並びに加害者の使用主その他関係者に対し、事故発生の原因、過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等その経緯を明らかにしておくものとする。
4 市長は、損害賠償額が決定し、又は支払われたときは、速やかに損害賠償額及び返還金の額を決定し、関係者に請求し、又は返還させるものとする。
5 市長は、第三者行者に係る損害賠償請求権を取得したときは、その請求権に係る損害賠償金の求償事務等を山口県国民健康保険用体連合会に委託することができる。
(一部負担金の減免又は支払猶予)
第12条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第44条第1項各号の規定による一部負担金の減免又は支払猶予(法第44条第1項第3号に規定するものをいう。以下同じ。)を受けようとするときは、一部負担金減免申請書(別記様式第10号)又は一部負担金支払猶予申請書(別記様式第10号)に、その減免又は支払猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、承認又は不承認を決定したときは、一部負担金減免承認決定書(別記様式第11号)若しくは一部負担金支払猶予承認決定書(別記様式第11号)(以下これらを総称して「承認書」という。)は一部負担金減免不承認決定書(別記様式第12号)若しくは一部負担金支払猶予不承認決定書(別記様式第12号)によりこれを通知するものとする。
3 前項の規定により一部負担金の減免又は支払猶予を受けた者が、療養の給付を受けようとするときは、承認書を療養担当者に提出しなければならない。
4 療養担当者は、一部負担金の減免又は支払猶予を受けた者の診療を行ったときは、その減免又は支払猶予をされた一部負担金に相当する額を承認書を添付して翌月7日までに市長に請求するものとする。
(一部負担金の支払猶予の取消し)
第13条 市長は、前条の規定による一部負担金の支払猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支払猶予を取り消し、その支払猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその支払を命じることができる。
(1) 分割支払を認められた一部負担金を期限内に支払わないとき。
(2) 資力が回復したため、従前の条件によって支払猶予をすることが不適当であると認められたとき。
(保険料等の告知)
第14条 保険料は、国民健康保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(別記様式第13号)及び国民健康保険料納入(変更)通知書(別記様式第14号)により告知する。
2 市長は、条例第29条から第31条までの規定による過料を科するときは、過料決定通知書(別記様式第15号)により納入通知書(別記様式第16号)を添えて通知するものとする。
(普通徴収に係る保険料の納付方法)
第14条の2 法第76条の3第1項の規定による普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。
(督促状)
第15条 市長は、法第79条第2項により督促をしようとするときは、督促状を送付するものとする。
(保険料の減免及び徴収猶予)
第16条 条例第26条及び第27条に規定する保険料の減免及び徴収猶予を受けようとする被保険者は、保険料減免申請書(別記様式第18号)又は保険料徴収猶予申請書(別記様式第18号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、承認又は不承認を決定したときは、保険料減免承認決定書(別記様式第19号)若しくは保険料徴収猶予承認決定書(別記様式第19号)又は保険料減免不承認決定書(別記様式第20号)若しくは保険料徴収猶予不承認決定書(別記様式第20号)によりこれを通知するものとする。
(保険料等の過誤納金に係る取扱い)
第17条 市長は、保険料納付義務者の過納又は誤納に係る保険料、督促手数料又は延滞金(以下「徴収金」という。)がある場合において、当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、過納又は誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当するものとする。
2 市長は、保険料納付義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付するときにあっては還付通知書(別記様式第21号)により、これを未納に係る徴収金に充当するときにあっては充当通知書(別記様式第22号)により当該保険料納付義務者に通知するものとする。
3 保険料納付義務者は、既納徴収金のうちに過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において、その過納又は誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納入金還付請求書(別記様式第23号)を市長に提出しなければならない。
(保険料の還付又は充当金加算金)
第18条 市長は、保険料納付義務者の過納又は誤納に係る保険料を還付し、又は徴収金に充当するときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4の規定の例によって算定した金額を当該保険料の額に加算するものとする。ただし、加算すべき金額に100円未満の端数があるときは、これを加算しない。
第19条 一部負担金に係る過誤納金の取扱い及び還付又は充当の取扱いについては、前条並びに地方税法第17条及び第17条の2の例による。
(保険料帳簿)
第20条 市保険料の徴収事務を行うため、次の帳簿を整備するものとする。
(1) 歳入簿
(2) 歳出簿
(3) 現金出納簿
(4) 保険料賦課徴収台帳
(5) 保険料徴収原簿
2 この規則に定めるもののほか、保険料徴収事務については、長門市税条例(平成17年長門市条例第59号)の規定を準用する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
第21条 被保険者の属する世帯の世帯主は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(別記様式第24号)により申請しなければならない。
2 長門市国民健康保険条例の附則第5条の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した条例附則第6条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
[長門市国民健康保険条例] [条例]
3 長門市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年長門市条例第16号)の附則の規則で定める日は、令和5年5月10日とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市国民健康保険条例施行規則(昭和34年長門市規則第5号)、三隅町国民健康保険条例施行規則(昭和34年三隅町規則第1号)、日置町国民健康保険条例施行規則(昭和37年日置町規則第4号)又は油谷町国民健康保険条例施行規則(昭和58年油谷町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年7月11日規則第208号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月22日規則第51号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第41号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月5日規則第31号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第43号)
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この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第24号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の長門市国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年3月26日規則第8号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長門市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条の規定にかかわらず、有効期限が平成30年3月31日となっている被保険者証は同年4月1日に更新するものとする。この場合において、当該被保険者証及び施行日から同年7月31日までの間に交付する被保険者証の更新は、平成31年8月1日とする。
3 新規則に規定する別記様式第13号及び別記様式第14号は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日規則第12号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月29日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市国民健康保険条例施行規則の規定は、令和2年4月14日から適用する。
附 則(令和2年9月30日規則第42号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月18日規則第49号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第19号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月28日規則第50号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月17日規則第54号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月25日規則第60号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月23日規則第62号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長門市国民健康保険条例施行規則第9条第4項の規定は、被保険者が施行日以後出産した場合について適用し、施行日前に出産した場合については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月8日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月30日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月21日規則第24号)
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この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和4年12月31日規則第25号)
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この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月10日規則第6号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日規則第40号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の様式は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以降であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。
附 則(令和7年4月1日規則第32号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第17号
削除
