○長門市開発行為に伴う水利施設の設置に関する事務処理規程
| (平成17年10月4日消防本部訓令第20号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為に伴う同法第33条第1項第2号に定める消防の用に供する施設の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画、形質の変更をいう。
(2) 開発行為者 開発行為をする者をいう。
(3) 開発区域 開発行為をする土地の区域をいう。
(4) 水利施設 消防の用に供する防火水槽及び消火栓をいう。
(適用範囲)
第3条 この訓令は、市内において行われる開発行為で、その規模が都市計画区域内にあっては3,000平方メートル以上、都市計画区域外にあっては10,000平方メートル以上のものについて適用する。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行われる開発行為については、この限りでない。
(水利施設の設置基準)
第4条 前条の適用範囲に該当する開発区域内の水利施設は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に基づき、設置するものとする。ただし、消防長が開発区域の規模、地形及び周辺の状況並びに予定建築物又は特定工作物の用途及び規模等から判断して、消防活動に支障がないと認めるとき、又は公益上やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(水利施設の技術基準)
第5条 第3条の適用範囲に該当する開発区域内の水利施設の技術上の基準(以下「技術基準」という。)は、次のとおりとする。
[第3条]
(1) 水利施設は、開発区域の各地点から一つの水利施設までの水平距離が100メートル以下であること。
(2) 水利施設は、消防活動が容易に行うことができるものであること。
(3) 防火水槽
ア 常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものであること。
イ 消防防災施設整備費補助金交付要綱別表第3第1に掲げる耐震性貯水槽又は2次製品防火水槽の型式認定を受けたもの
ウ 吸水投入口を2箇所、タラップを1個以上設けること。
エ 防火水槽の直近に、標識(別記様式第1号)を設置すること。
(4) 消火栓
ア 日本水道協会規格に該当する地下式屋外消火栓で呼称65の口径を有するものであること。
イ 壁体をコンクリート、れんが等で仕上げた格納ピットに収納し、その蓋は消火栓と表示した日本水道協会規格に該当するものであること。
ウ 補修弁を取り付けること。
エ 地盤面からホース接続口までの距離は、30センチメートル以下であること。
オ 直径150ミリメートル以上の管に取り付けてあること。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、75ミリメートル以上とする。
カ 配管の末端に設けないこと。
2 消防長は、開発区域又はその周辺に水利施設がある場合は、当該水利施設からの水平距離が100メートルの範囲について、水利施設の数を減少し、又は設置を免除することができる。
(協議事項)
第6条 第3条の適用範囲に該当する開発行為者(以下「第3条該当開発行為者」という。)は、あらかじめ、次に掲げる事項について、消防長と協議しなければならない。
[第3条]
(1) 既存の水利施設の有無とその取扱い
(2) 水利施設設置の必要の有無
(3) 水利施設の種別及び位置
(4) 水利施設の構造及び規模
(5) 水利施設施工計画
(6) 水利施設の管理方法
(7) 水利施設及び用地の帰属に関する事項
(8) 消防活動上必要な事項
(9) その他必要な事項
2 第3条該当開発行為者は、協議しようとする日の3日前までに、消防長に開発行為に伴う水利施設の協議申請書(別記様式第2号)及び次に掲げる書類を2部提出しなければならない。
[第3条]
(1) 開発行為計画書(別記様式第3号)
(2) 開発区域位置図(縮尺10,000分の1以上)
(3) 現況図(開発区域内の地形、付近に有する道路、河川、鉄道及び建築物その他の施設の位置並びに開発区域の境界を記載したもの。)(縮尺2,500分の1以上)
(4) 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上)
(5) 関係権利者の同意書又は話し合い状況書
(6) 既存の水利施設を利用して水利施設の設置の減免を受けようとするときは、当該水利施設の種別、位置、構造及び規模を表示する図書並びに所有者、管理者又は占有者の承諾書
3 消防長は、前項の規定による協議が成立したときは、水利施設の設置に関する覚書(別記様式第4号)により締結するものとする。
(水利施設の廃止又は変更の同意)
第7条 第3条該当開発行為者は、水利施設を廃止し、又は変更するときは、水利施設廃止・変更同意申請書(別記様式第5号)を提出し、消防長の同意を得なければならない。
[第3条]
2 前項の規定による同意は、水利施設廃止・変更に対する同意書(別記様式第6号)によるものとする。
(工事の着工通知)
第8条 第3条該当開発行為者は、水利施設の工事に着手しようとするときは、着手しようとする日の10日前までに、水利施設工事着手通知書(別記様式第7号)を消防長に提出しなければならない。
[第3条]
2 前項の通知書には、防火水槽又は消火栓の区分に応じ、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 防火水槽
ア 位置図
イ 防火水槽用地の区域を表示する実測平面図
ウ 構造及び規模を表示する次に掲げる図書
(ア) 平面図
(イ) 断面図及び側面図
(ウ) 配筋図
(エ) 鉄筋重量計算表
(オ) コンクリート配合表
(カ) 容量計算表
エ 工事工程表
(2) 消火栓
ア 位置図(配管の経路を記載すること。)
イ 構造説明書
ウ 設置につき第三者の承認を要するときは、これを証する書面
(工事の変更通知)
第9条 第3条該当開発行為者は、工事内容の変更をしようとするときは、変更しようとする日の10日前までに、水利施設工事変更通知書(別記様式第8号)を消防長に提出しなければならない。
[第3条]
(工事の廃止通知)
第10条 第3条該当開発行為者は、工事の廃止をしようとするときは、廃止しようとする日の10日前までに、水利施設工事廃止通知書(別記様式第9号)を消防長に提出しなければならない。
[第3条]
(中間検査)
第11条 消防長は、防火水槽又は消火栓の区分に応じ、中間検査を次に掲げるときに行うものとする。
(1) 防火水槽
ア 地盤の床掘りが完了したとき。
イ 基盤の仕上げが完了したとき。
ウ 底版配筋の組立てが完了したとき。
エ 側版配筋の組立てが完了したとき。
オ 上床版配筋の組立てが完了したとき。
カ 2次製品の場合は、当該製品が工事施行個所に到着したとき。
(2) 消火栓
ア 格納ピットの仕上げが完了したとき。
イ 配管に本体を取り付けたとき。
(完成検査)
第12条 第3条該当開発行為者は、水利施設の工事が完了したときは、水利施設工事完了通知書(別記様式第10号)を消防長に提出しなければならない。この場合において、工事の着手前及び完了後の現場写真並びに前条第1号又は第2号に掲げる各工程の施工状況が確認できる写真を添付するものとする。
[第3条]
2 消防長は、前項の水利施設工事完了通知書を受け取ったときは、遅滞なく当該水利施設の検査を行うものとする。この場合において、水利施設が防火水槽については、検査後直ちに当該水槽に水を満たし、次に掲げる各日に漏水の有無についての検査(以下「漏水検査」という。)をするものとする。
(1) 水を満たした日から1週間の毎日
(2) 水を満たした日から2週間を経過する日
(3) 水を満たした日から3週間を経過する日
3 消防長は、前項の規定により完成検査を行った結果、第5条に定める技術基準に適合していると認めたときは、水利施設検査済証(別記様式第11号)を交付するものとする。
[第5条]
(所有権の移転)
第13条 水利施設又はその用地の所有権は、別段の定めのある場合を除き、防火水槽及びその用地にあっては水利施設検査済証の発行した日から1年を経過した日、消火栓にあっては前条に掲げる完成検査を行い水利施設検査済証を発行した日に公共施設管理者に移転するものとする。
(帰属手続)
第14条 第3条該当開発行為者は、水利施設又はその用地が公共施設管理者に帰属する日(水利施設検査済証を発行した日から1年)の7日前(消火栓については所有権の移転する日)までに、水利施設及び用地帰属申請書(別記様式第12号)を消防長に提出しなければならない。
[第3条]
2 前項の場合において、登記を必要とするときは、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 登記名簿人の承諾書及び印鑑証明書(申請する日以前2月以内に発行されたものに限る。)
(2) 登記名簿人が法人のときは、代表者資格証明書又は会社登記簿抄本(土地の所在地を管轄する登記所に設立登記がなされていない法人の場合に限る。)
(3) 登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証する書面
(4) 土地の所在図及び地積の測量図
(権利の消滅)
第15条 第3条該当開発行為者は、水利施設用地に地上権、賃借権その他当該土地の使用収益を目的とする権利又は抵当権その他の担保物権が設定しているときは、事前にこれを消滅しておかなければならない。
[第3条]
(水利施設等の引渡し)
第16条 第3条該当開発行為者は、水利施設又はその用地の所有権が移転したときは、遅滞なく、当該水利施設又はその用地を公共施設管理者に引き渡すものとする。
[第3条]
(費用負担)
第17条 所有権の移転に伴う費用負担は、開発行為者の負担とする。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日消防本部訓令第3号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
