○長門市学校教育法施行細則
| (平成17年3月22日教育委員会規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類、証書、表簿等の様式)
第2条 次の各号に掲げる書類等の様式は、当該各号に定めるところによらなければならない。
(1) 令第5条に規定する児童生徒就学通知書(別記様式第1号)
(2) 令第7条に規定する入学児童生徒氏名等通知書(別記様式第2号)
(3) 令第8条に規定する就学指定学校の変更通知書(別記様式第3号)
(4) 令第9条に規定する児童生徒の区域外就学届書(別記様式第4号)
(5) 令第20条に規定する長期欠席児童生徒報告書(別記様式第5号)
(6) 令第22条に規定する全課程修了児童生徒氏名報告書(別記様式第6号)
(7) 省令第24条に規定する指導要録 別に定めるところによる。
(8) 省令第25条に規定する出席簿(別記様式第7号)
(9) 省令第58条に規定する卒業証書(別記様式第8号)
(10) 省令第34条に規定する就学義務猶予(免除)願(別記様式第9号)
2 前項第9号及び第10号に規定する様式は、省令第55条において準用する場合を含む。
(教育課程)
第3条 教育課程は、学習指導要領の基準により校長が定める。
(授業時数)
第4条 毎週の授業時数は、学習指導要領の示す基準に基づき校長がこれを定める。
(休業日)
第5条 省令第61条(省令第79条において準用する場合を含む。)に規定する休業日は、次のとおりとする。
(1) 学年初め 4月1日から4月7日
(2) 夏季 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末 3月27日(最終学年においては卒業式の翌日)から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、長門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、休業日を定めることができる。
3 省令第61条第1号から第3号まで(省令第39条及び第79条において準用する場合を含む。)に規定する休業日並びに第2項の休業日を変更しようとするときは、校長は、あらかじめ、授業日休業日の振替承認願(別記様式第10号)により教育委員会の承認を得なければならない。ただし、学年あたりの休業日を通算した日数は、同項に規定する休業日を通算した日数を超えることはできない。
4 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、休業日に教育長の許可を受けて授業を行うことができる。
5 第1項第2号に規定する夏季休業日については、校長は、指導のため期間中に児童生徒を登校させることができる。
(児童生徒出席状況等の報告)
第6条 校長は毎月末に在籍児童生徒の出欠席その他の事項を調査して児童生徒の出席状況等の報告(別記様式第11号)により翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。
(報告)
第7条 校長は、次に掲げる事由が生じたときは、その状況及びてん末を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校において火災、水難、盗難等の災害があったとき。
(2) 伝染病にかかり、若しくはそのおそれのある児童生徒又は性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるとき。
(3) 学校職員が伝染病にかかったとき。
(4) 学校職員及び児童生徒が死亡したとき。
(5) その他特に校長が必要と認めたとき。
2 前項第4号に規定する報告については、児童生徒死亡報告書・教職員死亡報告書(別記様式第12号)による。
(備付表簿)
第8条 学校に備えなければならない表簿及び保存年限は、省令第28条に規定するもののほか、次の掲げるものとする。
(1) 学校沿革史 永年
(2) 卒業証書授与台帳 永年
(3) 往復文書綴 5年
(4) 諸届、願出書類 5年
(5) 児童生徒賞罰録 5年
(6) 出張命令簿 5年
(7) 学校日誌 5年
2 省令第28条第1項に規定する諸表簿のうち、職員履歴書の保存年数は、同条第2項の規定にかかわらず永年とする。
3 省令第28条第1項に規定する表簿及び第1項に規定する表簿の様式は、別に定めのあるもののほか、校長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学校教育法施行細則(昭和29年長門市教育委員会規則第8号)、学校教育法施行細則(昭和29年三隅町教育委員会規則第13号)、日置町学校教育法施行細則(昭和30年日置町教育委員会規則第1号)又は学校教育法施行細則(昭和30年油谷町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年1月30日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月1日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月18日教育委員会規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育委員会規則第12号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当面の間、使用することができる。
附 則(令和6年3月22日教育委員会規則第5号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月25日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和7年3月1日から施行する。
附 則(令和7年7月23日教育委員会規則第7号)
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この規則は、令和7年7月23日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
