○長門市漁港管理条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第127号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市漁港管理条例(平成17年長門市条例第136号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(甲種漁港施設に係る届出等)
第2条 条例第4条の規定による届出は、甲種漁港施設滅失・損傷届(別記様式第1号)により市長に提出しなければならない。
[条例第4条]
(危険物等の荷役の許可の申請)
第3条 条例第5条第2項の規定による許可を受けようとする者は、危険物等荷役許可申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
[条例第5条第2項]
(危険物等の種類)
第4条 条例第5条第3項に規定する危険物等の種類は、次に掲げるとおりとする。
[条例第5条第3項]
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物であって同法第6条各号に掲げるもの
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるものであって医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する1類感染症、同条第3項に規定する2類感染症又は同条第4項に規定する3類感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(利用の届出)
第5条 条例第8条の規定による届出は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式により市長に提出しなければならない。
[条例第8条]
(1) 野積場、漁具干場その他の公共用地を利用しようとする者 甲種漁港施設野積場・漁具干場・その他の公共用地利用届(別記様式第3号)
(2) 岸壁又は物揚場を利用しようとする者 甲種漁港施設岸壁・物揚場利用届(別記様式第4号)
(占用の許可の申請)
第6条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、その占用が工作物の設置を伴わない場合にあっては甲種漁港施設占用許可申請書(甲)(別記様式第5号)を、その占用が工作物の設置を伴う場合にあっては甲種漁港施設占用許可申請書(乙)(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条第1項]
(使用の許可の申請)
第7条 条例第10条の規定による許可を受けようとする者は、甲種漁港施設使用許可申請書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[条例第10条]
(1) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条第1項に規定する船舶を係留する場合にあっては同法第9条の船舶検査証書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(占用期間の満了等)
第8条 条例第9条の規定による許可を受けた者は、その占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に復するとともに、その満了又は廃止の日から10日以内に甲種漁港施設占用期間満了・廃止届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条]
(使用の廃止の届出)
第9条 条例第10条の規定による許可を受けた者は、その使用を廃止したときは、その廃止の日から10日以内に甲種漁港施設使用廃止届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
[条例第10条]
(使用料等)
第10条 条例第13条第3項に定める「特別の事由があると認めるとき」とは、次に掲げる場合をいう。この場合において、減免する使用料等の額は、市長が別に定める。
(1) 漁業者等(条例別表第2備考8に規定するものをいう。)が、漁業を営むために甲種漁港施設を利用する場合
[条例別表第2備考]
(2) 水産加工を営む者(法人を含む。)が、水産加工のために甲種漁港施設を利用する場合
(3) 水産養殖を営む者(法人を含む。)が水産養殖のために甲種漁港施設を利用する場合
(4) 漁船以外の船舶を有する者が、その所有する船舶のために甲種漁港施設を利用する場合
(5) 公共事業の工事の施行者が、施工に当たって甲種漁港施設を利用する場合
(6) 市民等が、公用若しくは公共の用又は公益のために設置するもので甲種漁港施設を利用する場合
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に認めるもの
(入港届又は出港届の様式)
第11条 条例第14条に規定する入港届又は出港届の様式は、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式のとおりとする。
[条例第14条]
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市漁港管理条例施行規則(昭和43年長門市規則第3号)、三隅町漁港管理条例施行規則(平成14年三隅町規則第23号)、黄波戸漁港管理条例施行規則(平成13年日置町規則第2号)又は油谷町漁港管理条例施行規則(昭和33年油谷町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年8月8日規則第212号)
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この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成18年2月28日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第37号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月31日規則第18号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
