○長門市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則
(平成17年3月22日規則第85号)
改正
平成28年3月23日規則第22号
平成28年6月1日規則第63号
平成31年3月29日規則第17号
令和3年3月31日規則第34号
令和3年10月28日規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下これらの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続について、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(文書の取扱い)
第2条 請求書又は届書の提出を受けたときは、当該請求書又は届書に必ず受付年月日を記入し、特別障害者手当等の手当ごとに受付処理簿に整理しなければならない。
(認定請求書の処理)
第3条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者から障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、認定請求書の記載及び添付書類に不備がないかを確認し、補正できない程度の不備があるときは再提出を求めるものとする。この場合において、省令第18条の規定により添付書類を省略させたときは、認定請求書の備考欄に省略させた書類の名称を記載しておかなければならない。
(審査)
第4条 受給資格の審査は、提出のあった書類等に基づき、次の事項について審査する。ただし、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。
(1) 障害の程度
(2) 住所地
(3) 政令第6条に規定する障害を支給事由とする年金等の受給の有無(障害児福祉手当の場合)
(4) 法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)
(5) 法第26条の2第1号に規定する身体障害者療護施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3月を超える収容の有無(特別障害者手当の場合)
(受給資格認定等の処理)
第5条 前条の規定によって審査した結果、受給資格を有するものと認定したときは、特別障害者手当受給者台帳(別記様式第1号)、障害児福祉手当受給者台帳(別記様式第2号)又は福祉手当受給者台帳(別記様式第3号)を作成し、特別障害者手当等認定通知書(別記様式第4号)により請求者に通知するものとする。
2 前条の規定によって審査した結果、受給資格がないものと認定したときは、特別障害者手当等認定請求却下通知書(別記様式第5号)により請求者に通知するものとする。
(認定請求時の所得状況届の処理)
第6条 受給資格の認定請求時において省令第2条及び省令第15条の規定による所得状況届の提出を受けたときは、その記載内容と省令第2条第4号及び第5号並びに省令第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認したものが一致しているかを審査するものとする。
2 前項の審査により、所得制限に該当し支給停止を決定したときは、特別障害者手当等支給停止通知書(別記様式第6号。以下「支給停止通知書」という。)により通知するものとする。
(現況届の処理)
第7条 省令第5条又は省令第16条において準用する省令第5条の規定により定時の特別障害者手当等の所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、前条の規定の例により審査し、次により処理するものとする。
(1) 現に受給中のもので所得制限該当と決定したときは、支給停止通知書により当該届出者に通知すること。
(2) 現に所得制限該当のもので所得制限非該当と決定したときは、特別障害者手当等支給停止解除通知書(別記様式第6号。以下「支給停止解除通知書」という。)により当該届出者に通知すること。
(被災状況書の処理)
第8条 省令第2条又は省令第15条の規定により特別障害者手当等の被災状況書の提出を受けたときは、第6条の規定の例により審査し、次のとおり処理するものとする。
(1) 法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したときは、支給停止解除通知書により当該届出者に通知すること。
(2) 法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、特別障害者手当等被災非該当通知書(別記様式第7号)により当該届出者に通知すること。
(現況届が未提出の場合の取扱い)
第9条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により提出期日を指定し、督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間、特別障害者手当等の支給を差し止める旨通知するものとする。
(氏名変更届の処理)
第10条 省令第7条又は省令第16条において準用する省令第7条の規定による氏名変更届(別記様式第8号)の提出を受けたときは、記載内容及び添付書類が不備がないかを審査し、不備がないことを確認したときは、受給者台帳等の整理をするものとする。
(住所変更の処理)
第11条 省令第8条又は省令第16条において準用する第8条の規定による住所変更届(別記様式第8号)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 市内における住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定の例によること。
(2) 山口県内又は県外から長門市への転入に伴う住所変更届の提出を受けたときは、旧住所地を所管する福祉事務所に対し受給者台帳の写しの送付を求め、当該受給者台帳の写しに基づき新たに受給者台帳を作成すること。
(3) 市外への転出に伴う住所変更届の提出を受けたときは、受給資格の喪失として取り扱うこと。
(受給資格喪失届等の処理)
第12条 特別障害者等の受給者から資格喪失届(別記様式第9号)又は受給者死亡届(別記様式第10号)の提出を受けたときは、特別障害者手当等資格喪失通知書(別記様式第11号)により届出人等に通知するものとする。
(手当の支払等)
第13条 特別障害者手当等は、毎年2月、5月、8月及び11月に、それぞれの前月までの分を当該月の7日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その直前の日曜日等でない日)に支払うものとする。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、支払期月でない月であっても支払うことができる。
2 前項の規定によって、支払期月の支払を行う場合には、特別障害者手当等支給明細書(別記様式第12号)を手当ごとに、各金融機関別に一括作成し、口座振替の方法により支払うものとする。
(台帳等の保存期間)
第14条 受給者台帳、請求書、届書等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。
(1) 受給者台帳及び認定請求書 5年
(2) 所得状況届、現況届、被災状況書及び受付処理簿 2年
(3) 前2号以外の届書等 1年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則(昭和52年長門市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月23日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の長門市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年6月1日規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の長門市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成31年3月29日規則第17号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することが出来る。
附 則(令和3年10月28日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
特別障害者手当受給者台帳

別記様式第2号(第5条関係)
障害児福祉手当受給者台帳

別記様式第3号(第5条関係)
福祉手当受給者台帳

別記様式第4号(第5条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当)認定通知書

別記様式第5号(第5条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当)認定請求却下通知書

別記様式第6号(第6条、第7条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当/(福祉手当))(支給停止/支給停止解除)通知書

別記様式第7号(第8条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当/(福祉手当))被災非該当通知書

別記様式第8号(第10条、第11条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当/(福祉手当))(氏名/住所)変更届

別記様式第9号(第12条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当/(福祉手当))資格喪失届

別記様式第10号(第12条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当/(福祉手当))受給者死亡届

別記様式第11号(第12条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当/(福祉手当))資格喪失通知書

別記様式第12号(第13条関係)
(障害児福祉手当/特別障害者手当/福祉手当)支給明細書