○長門市職員服務規程
| (平成17年3月22日訓令第18号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、市長が任命する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務について、法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員は、住民の奉仕者であることを自覚し、常に公共の利益のために、公正にして、かつ、能率的な職務の遂行に専念しなければならない。
2 職員は、その職場付近に火災その他の異変のあるときは、速やかに駆けつけ、帳簿、書類及び諸物品の保護防衛に任じなければならない。
3 職員は、常住地を離れ、6日以上にわたり旅行するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(新任職員の人事記録カード等の提出)
第3条 新たに職員となった者は、着任後速やかに人事記録カード(別記様式第1号)、身元引受書(別記様式第2号)、住所届(別記様式第3号)を所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。
(氏名異動の届出等)
第4条 職員は、氏名に異動があったとき、又は学歴若しくは資格を新たに取得したときは、速やかに戸籍抄本、卒業証明書の写し又は資格取得証明書の写しを添付して、所属長を経て総務課長に届け出なければならない。
2 職員は、住所に異動があったときは、改めて住所届を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
(職員証)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、職員証(別記様式第4号)を常に所持しなければならない。
(名札)
第6条 職員は、勤務時間中庁内においては、名札を着用しなければならない。
(秘密保持)
第7条 職員が、法令又は諸規程による証人、鑑定人等として職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(職務専念義務の免除)
第8条 職員が長門市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年長門市条例第39号。以下次条において「条例」という。)第2条第3号に規定する職務に専念する義務が免除される場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職務に関し、国又は他の地方公共団体若しくは他の公益団体の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(2) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体の講師その他の職を兼ねて、講演、講義等をする場合
(3) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める理由に基づく場合
(職務専念義務の免除の申請手続等)
第9条 職員は、次の各号に掲げる場合において、条例及び長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年長門市規則第43号。以下この条及び第13条において「規則」という。)に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、当該各号に定めるところによらなければならない。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下第10条において「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、あらかじめ、その従事しようとする業務、期間その他必要な事項を記載した書類により、市長の許可を受けるものとする。
(2) 前条第2号の場合にあっては、その従事することについて、あらかじめ、その兼ねようとする職、期間、職務内容及び勤務の態様並びに兼ねることを必要とする理由その他必要な事項を記載した書類により、市長の承認を得るものとし、当該事務に従事するに当たっては、その都度、所属長の承認を得るものとする。
(3) 前条第3号の場合にあっては、その講演、講義等をすることについて、あらかじめ、その兼ねようとする職、期間、講演、講義をする場所、その科目及び勤務の態様並びに兼ねることを必要とする理由その他必要な事項を記載した書類により、市長の承認を得るものとし、当該業務に従事するに当たっては、その都度、所属長の承認を得るものとする。
(4) 前3号に掲げる場合以外の場合にあっては、あらかじめ、休暇簿(別記様式第5号)により承認を得なければならない。
2 前項第4号の場合において、規則第14条の規定によって、負傷又は疾病のため休養する場合又は規則別表第2第17号の規定によって、女性職員が、産前産後に休養する場合で、引き続き7日以上勤務できない場合若しくは引き続いて勤務できない期間が6日以内であっても、総務課長又は所属長が特に命ずる場合は、医師の診断書又は助産師の証明書を総務課長又は所属長に提出しなければならない。承認を得た期間を経過し、なお当該理由によって勤務できない場合又は承認を得た期間中において総務課長又は所属長がその提出を命じた場合もまた同様とする。
3 急病その他やむを得ない理由により、あらかじめ第1項第4号又は前項による手続をとるいとまがないときは、所属長に申し出るとともに、事後速やかに承認を得なければならない。
4 職員が、前条第1号及び第2号に掲げる場合に該当して職務に専念する義務の免除について承認の申請をする場合は、第1項第4号の例によらなければならない。
(営利企業等の従事)
第10条 職員は、法第38条の規定に基づき、営利企業等に従事しようとするときは、従事しようとする業務、期間、その職務内容、勤務の態様及び収入並びに従事することを必要とする理由その他必要な事項を記載した書類により、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(出勤)
第11条 職員は、出務時刻までに出勤しなければならない。
(遅参、早退)
第12条 職員が遅参したとき、又は早退しようとするときは、休暇簿(別記様式第5号)に所要事項を記載し、所属長に届け出なければならない。
(休暇簿の整理保管)
第13条 休暇簿(別記様式第5号)は所属長において、休暇簿(別記様式第6号)は総務課長において、それぞれ整理保管するものとする。
2 総務課長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その都度休暇簿(別記様式第6号)に記録するものとする。
(1) 第9条第1項第1号から第3号までの規定によって許可を受けた場合又は長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年長門市条例第40号)第17条の規定によって組合休暇を受けた場合
(2) 規則別表第2第17号の規定によって認められた場合
[規則別表第2]
(勤務時間中の離席)
第14条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員が、勤務時間中執務の場所を離れようとするときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整備保管)
第15条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔、整理)
第16条 職員は、健康増進及び能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(退庁)
第17条 職員が退庁するときは、重要な文書及び物品は非常持出しの表示をした書箱等に、その他の文書及び物品は所定の場所に収めておかなければならない。
2 職員の退庁後、宿直又は日直勤務の職員において保管を要する物品は、退庁の際これらの者に引き継がなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第18条 命令権者は、職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は時間外休日勤務命令書(別記様式第7号)により行うものとする。
(宿直及び日直勤務)
第19条 職員は、長門市宿日直勤務規程(平成17年長門市訓令第19号)の定めるところにより、宿直及び日直勤務に従事しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、宿直及び日直勤務を職員以外の者に委託することができる。
(公務旅行)
第20条 職員が公務のために旅行するときは、長門市職員等の旅費に関する条例(平成17年長門市条例第53号)の規定によって、旅行命令権者が発する旅行命令等に従ってしなければならない。
(復命)
第21条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書を作成し、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、旅行命令権者の承認を得て口頭で復命することができる。
(不在の場合の事務処理)
第22条 職員が出張、休暇等により不在となる場合は、担任事務を上司の指定する者に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
(着任の期限)
第23条 新たに職員となった者又は転勤を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。この場合において、新たに職員となった日又は転勤を命ぜられた日から着任する日までの期間は、病気その他特別の理由により所属長の承認を受けた場合を除き、辞令又は通知を受けた日から7日を超えることができない。
(事務の引継ぎ)
第24条 職員が勤務の異動、転勤、休職、退職等により、その職を離れる場合は、担任事務を明細に記録した事務引継書(別記様式第8号)を作成し、これによって後任者又は所属長の指定する者に引き継ぎ、これに連署して速やかに所属長に提出しなければならない。ただし、所属長が特に認めた場合は口頭で事務の引継ぎをすることができる。
2 前項の規定は、分掌事務の変更によって事務の引継ぎを要する場合において同様とする。
(市長に対する申請の手続)
第25条 この訓令によって、市長の承認を得、又は許可を受けようとする場合の申請は、総務課長を経由して行うものとする。
(電子情報処理組織の使用等)
第26条 この訓令に規定する届出、申請、命令及び承認は、電子情報処理組織を使用して行うことができ、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成することができる。
(その他)
第27条 この訓令の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月12日訓令第8号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日訓令第18号)
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この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日訓令第3号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令第7号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月26日訓令第7号)
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この訓令は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日訓令第11号)
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この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
