○長門市若者定住促進住宅条例施行規則
(平成17年3月22日規則第142号)
改正
平成20年3月31日規則第28号
平成26年3月20日規則第4号
平成28年3月23日規則第29号
平成29年1月30日規則第3号
令和2年3月31日規則第20号
令和3年4月1日規則第47号
(趣旨)
第1条
この規則は、長門市若者定住促進住宅条例(平成17年長門市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
長門市若者定住促進住宅条例(平成17年長門市条例第147号。以下「条例」という。)
]
(入居の申込み)
第2条
条例第5条の規定により若者定住促進住宅に入居しようとする者は、若者定住促進住宅入居申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第5条
]
(入居許可の通知)
第3条
市長は、条例第6条第2項の規定により、前条の申込みがあった者の中から入居者と決定した者(以下「入居決定者」という。)に若者定住促進住宅入居決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
[
条例第6条第2項
]
(賃貸借契約)
第4条
入居決定者は、条例第8条において準用する長門市営住宅条例(平成17年長門市条例第144号。以下「市営住宅条例」という。)第11条第1項第1号の契約は、若者定住促進住宅賃貸借契約書(別記様式第3号。以下「契約書」という。)によるものとする。
[
条例第8条
] [
長門市営住宅条例(平成17年長門市条例第144号。以下「市営住宅条例」という。)第11条第1項第1号
]
(使用期間の更新)
第5条
条例第9条の規定により若者定住促進住宅の使用期間の更新をしようとする者は、入居期間満了日の1月前までに若者定住促進住宅使用期間更新申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第9条
]
2
市長は、前項の申請を承認したときは、若者定住促進住宅入居決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3
前項の通知を受けた者とは、契約書により改めて賃貸借契約を締結するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第6条
条例第11条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、若者定住促進住宅家賃減免・徴収猶予承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第11条
]
2
市長は、前項の申請について承認の決定をしたときは、若者定住促進住宅家賃減免・徴収猶予承認決定通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
3
市長は、第1項の申請について不承認の決定をしたときは、若者定住促進住宅家賃減免・徴収猶予不承認決定通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(家賃の納付方法)
第7条
条例第13条に規定する家賃は、納入通知書により納付しなければならない。
[
条例第13条
]
(入居者の保管義務)
第8条
条例第15条において準用する市営住宅条例第21条の規定に係る入居者の責めに帰すべき事由による修繕及び条例第17条において準用する市営住宅条例第23条の規定に係る滅失又は損傷を生じたときは、若者定住促進住宅破損等報告書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第15条
] [
市営住宅条例第21条
] [
条例第17条
] [
市営住宅条例第23条
]
2
入居者は、条例第17条において準用する市営住宅条例第28条ただし書の規定により模様替えをしようとするときは、若者定住促進住宅模様替え承認申請書(別記様式第8号)に設計図及び配置図各2部を添えて市長に提出しなければならない。
[
条例第17条
] [
市営住宅条例第28条
]
3
若者定住促進住宅の模様替えについては、真にやむを得ない事情があると認められるものに限りこれを承認するものとする。
4
市長は、第2項による模様替えの申請があったときは、模様替えの適否を決定し、若者定住促進住宅模様替え承認・不承認決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(異動届)
第9条
入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、若者定住促進住宅入居者異動届(別記様式第10号)を直ちに市長に提出しなければならない。
(1)
氏名を変更したとき。
(2)
同居の家族に異動を生じたとき。
(3)
連帯保証人が住所、氏名を変更したとき。
(4)
連帯保証人がその資格を喪失したとき。
(5)
その他特に届出を必要とするとき。
(連帯保証人の変更)
第10条
入居者は、第4条の規定により提出した契約書(第5条第3項の規定により提出した契約書を含む。)中の連帯保証人を変更しようとするときは、若者定住促進住宅連帯保証人変更承認申請書(別記様式第11号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。
[
第4条
]
(明渡しの検査)
第11条
条例第18条の規定により入居者が若者定住促進住宅の明渡しの検査を受けようとするときは、あらかじめ若者定住促進住宅退去届(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
[
条例第18条
]
(立入検査証)
第12条
条例第22条において準用する市営住宅条例第57条第3項に規定する証票は、立入検査員証(別記様式第13号)によるものとする。
[
条例第22条
] [
市営住宅条例第57条第3項
]
(添付書類の省略)
第13条
市長は、入居者若しくは同居親族その他の同居者又は入居申込者若しくは同居をしようとする者(以下「入居者等」という。)がこの規則に定める申込書その他の書類を提出する場合で、当該申込書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができるときは、当該入居者等の同意を得た上で、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の油谷町若者定住促進住宅設置及び管理条例施行規則(平成14年油谷町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第29号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、改正前の長門市若者定住促進住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年1月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第47号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当面の間、使用することができる。
別記様式第1号(第2条関係)
若者定住促進住宅入居申込書
別記様式第2号(第3条、第5条関係)
若者定住促進住宅入居決定通知書
別記様式第3号(第4条、第5条関係)
若者定住促進住宅賃貸借契約書
別記様式第4号(第5条関係)
若者定住促進住宅使用期間更新申請書
別記様式第5号(第6条関係)
若者定住促進住宅家賃減免・徴収猶予承認申請書
別記様式第6号(第6条関係)
若者定住促進住宅家賃減免・徴収猶予(承認/不承認)決定通知書
別記様式第7号(第8条関係)
若者定住促進住宅破損等報告書
別記様式第8号(第8条関係)
若者定住促進住宅模様替え承認申請書
別記様式第9号(第8条関係)
若者定住促進住宅模様替え承認・不承認決定通知書
別記様式第10号(第9条関係)
若者定住促進住宅入居者異動届
別記様式第11号(第10条関係)
若者定住促進住宅連帯保証人変更承認申請書
別記様式第12号(第11条関係)
若者定住促進住宅退去届
別記様式第13号(第12条関係)
立入検査員証