○長門市排水設備指定工事店等に関する規則
| (平成30年4月1日上下水道局規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市下水道条例(平成17年長門市条例第151号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、排水設備等の工事を行う工事店の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。
(2) 指定工事店 条例第8条の規定に基づき、排水設備工事の施行ができるものとして、上下水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)が指定した排水設備の工事店をいう。
[条例第8条]
(3) 責任技術者 条例第7条に規定する工事に関する技能を有する者として、山口県下水道協会(以下「協会」という。)の行う試験に合格し、登録された者をいう。
[条例第7条]
(4) 責任技術者証 協会が責任技術者に発行する証をいう。
(指定工事店の資格)
第3条 指定工事店は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 山口県内に営業所等を有すること。
(2) 責任技術者が1人以上専属していること。この場合において、責任技術者は、複数の指定工事店の責任技術者を兼ねることができない。
(3) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
(4) 営業所等の所在地の市町村税の滞納がないこと。
(5) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事店の代表者が心身の故障により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に行うことができない者
イ 工事店の代表者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 工事店の代表者が責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない者
エ 工事店がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 指定工事店が第11条第2項の規定により指定を取り消された日から2年を経過していない者
[第11条第2項]
カ 工事店の代表者が長門市暴力団排除条例(平成23年長門市条例第14号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する場合
キ 法人にあっては、その役員のうちにアからカまでのいずれかに該当するものがいる者
2 前項第5号オの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号オに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、長門市排水設備指定工事店指定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、前条第1項第4号に該当することを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し、前条第1項第4号に該当することを証する書類及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 前条第1項第5号イからキまでのいずれにも該当しないことを証する書類又は誓約する書類(別記様式第2号)
(4) 営業所等の平面図及び付近見取図(別記様式第3号)
(5) 機械器具調書(別記様式第4号)
(6) 所属する責任技術者の名簿(別記様式第5号)及び責任技術者証の写し
(7) 所属する責任技術者の雇用関係を証する書類
(審査及び指定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合においては、これを審査し、適当と認定した者を指定工事店として指定する。
(指定工事店証)
第6条 市長は、指定工事店に対し、排水設備指定工事店証(別記様式第6号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲示するとともに、排水設備指定工事店の標示板(別記様式第7号)を営業所の入口に掲示しなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を亡失し、又は損傷したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(別記様式第8号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は、第11条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。
[第11条]
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び長門市下水道条例施行規則(平成30年長門市上下水道局規則第3号)並びにこの規則その他市長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施行しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。この場合において、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、責任技術者の監理の下でなければ設計及び施工してはならない。
(6) 排水設備の設置、施工に関し、発注者が行う申請や届出の手続に協力しなければならない。
(7) 工事は、条例第5条に規定する排水設備等の計画に係る市長の確認を受けたものでなければならない。
[条例第5条]
(8) 市長の命じる職員が、工事の施工に係る書類又は現地の検査を実施するときは、これに協力しなければならない。
(9) 工事の検査の結果、不完全と認められたときは、市長の指定する期間内に補修しなければならない。
(10) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(11) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第8条 指定工事店の指定の有効期間は、指定を受けた日から5年とする。
2 新たに指定を受けた指定工事店の最初の指定の有効期間は、前項の規定にかかわらず平成20年3月31日を基準日として、基準日以後5年ごとの3月31日のうち最初に迎える3月31日までとする。
(指定の更新)
第9条 指定工事店が、指定有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに排水設備指定工事店指定申請書(更新)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。
[第4条第2項]
(指定工事店の届出義務)
第10条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに排水設備指定工事店指定辞退届(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
[第3条]
2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに排水設備指定工事店異動届(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 責任技術者に異動があったとき。
(6) その他指定申請事項に異動があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第11条 市長は、前条第1項の届出を受けたときは、当該指定を取り消さなければならない。
2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消し、又は180日を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 下水道に関する法令、条例、条例施行規則又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(指定の公示)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを公示する。
(1) 指定工事店として指定したとき。
(2) 指定工事店から事業の廃止、休止、又は再開の届出があったとき。
(3) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(4) 第10条第2項第2号から第4号までの届出があったとき。
[第10条第2項第2号] [第4号]
(責任技術者の責務)
第13条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が完工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(責任技術者証の携帯)
第14条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市長の命を受けた職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(責任技術者の業務の禁止又は一時停止)
第15条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、その業務を禁止し、又は180日を超えない範囲内において業務の一時停止を命じることができる。
(1) 下水道に関する法令、条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等市長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(審査会の設置)
第16条 市長は、指定工事店の指定等に関する事項を審議するため、長門市排水設備指定工事店等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の組織等に関する事項は、市長が別に定める。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、長門市排水設備指定工事店等に関する規則(平成17年長門市規則第157号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年12月4日上下水道局規則第2号)
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この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和3年4月1日上下水道局規則第15号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
