○長門市仙崎地区交流拠点施設条例施行規則
| (平成29年9月12日規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市仙崎地区交流拠点施設条例(平成28年長門市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 仙崎地区交流拠点施設(以下「施設」という。)の開場時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
| 区分 | 開場時間 |
| (1)農林水産物等直売所・レストラン棟、休憩所・情報発信施設棟(一部を除く。) | 午前9時から午後6時まで |
| (2)休憩所・情報発信施設棟の一部(公衆トイレ及び24時間情報発信コーナー)、駐車場、その他附帯施設 | 24時間 |
(使用の許可)
第3条 条例第6条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、仙崎地区交流拠点施設(使用・変更)許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第6条第1項]
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用又は変更を許可するときは、仙崎地区交流拠点施設(使用・変更)許可書(別記様式第2号)を交付する。
(特別な設備の許可)
第4条 条例第9条第2項の規定により特別な設備の許可を受けようとする者は、仙崎地区交流拠点施設特別設備許可申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条第2項]
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、特別な設備を許可するときは、仙崎地区交流拠点施設特別設備許可書(別記様式第4号)を交付する。
(遵守事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に対して迷惑になるような行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が施設の管理のため必要があると認めて定めた事項
(指定管理者による管理)
第6条 条例第13条の規定により指定管理者が施設の管理に関する業務を行う場合における第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、別記様式第1号、別記様式第2号、別記様式第3号及び別記様式第4号中「長門市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第2号の表中「市」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金等の承認手続き)
第7条 指定管理者は、条例第15条第2項の規定による利用料金の額又は条例第16条の規定による減免について承認を受けようとするときは、仙崎地区交流拠点施設利用料金等承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用料金の額又は減免を承認するときは、仙崎地区交流拠点施設利用料金等承認書(別記様式第6号)を交付する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(長門市海浜広場条例施行規則の廃止)
2 長門市海浜広場条例施行規則(平成17年長門市規則第103号)は、廃止する。
(長門市海浜広場条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、現に廃止前の長門市海浜広場条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月31日規則第20号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
