○長門市仙崎地区交流拠点施設条例施行規則
(平成29年9月12日規則第22号)
改正
令和3年3月31日規則第20号
(趣旨)
(開場時間)
区分開場時間
(1)農林水産物等直売所・レストラン棟、休憩所・情報発信施設棟(一部を除く。)午前9時から午後6時まで
(2)休憩所・情報発信施設棟の一部(公衆トイレ及び24時間情報発信コーナー)、駐車場、その他附帯施設24時間
(使用の許可)
(特別な設備の許可)
(遵守事項)
(指定管理者による管理)
(利用料金等の承認手続き)
(その他)
(施行期日)
(長門市海浜広場条例施行規則の廃止)
(長門市海浜広場条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
(施行期日)
(経過措置)