○長門市子ども・子育て支援法施行細則
(平成26年12月19日規則第32号)
改正
平成27年3月30日規則第16号
平成27年5月22日規則第28号
平成27年12月28日規則第51号
平成28年4月1日規則第55号
平成28年7月27日規則第66号
平成29年4月1日規則第14号
平成30年9月1日規則第37号
令和元年9月1日規則第7号
令和2年10月14日規則第43号
令和3年10月28日規則第61号
令和6年8月30日規則第47号
令和7年3月31日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(就労時間の下限)
第2条 施行規則第1条の5第1号の規定により市が定める時間は、52時間とする。
(認定の申請)
第3条 施行規則第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(別記様式第1号)とする。
(認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定結果通知書(別記様式第2号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の規定による支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(別記様式第3号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定却下通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
(利用者負担額等に関する事項の通知)
第6条 施行規則第7条第1号(施行規則第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
2 施行規則第7条第2号(施行規則第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては副食費徴収免除のお知らせ(別記様式第7号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 施行規則第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 施行規則第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 施行規則第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第8条 施行規則第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(別記様式第8号)とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第9条 施行規則第9条第4項(施行規則第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第10条 施行規則第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(別記様式第10号)とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更却下通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第12条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(別記様式第13号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第13条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第14号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第14条 施行規則第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届(別記様式第15号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第15条 施行規則第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(別記様式第16号)とする。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)
第16条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。
2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給)
第17条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給は、法第27条第5項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は第29条第5項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払うものとする。
(施設等利用給付認定の申請)
第18条 施行規則第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記様式第17号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記様式第18号)
(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(施行規則第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記様式第19号)
2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、施行規則第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(別記様式第20号)を添付するものとする。
(施設等利用給付認定等の通知)
第19条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記様式第21号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第22号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定等の申請に対する処分の延期の通知)
第20条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第18条第1項各号及び第23条各号に規定する申請書にあらかじめ通知事項を記載しておき、申請者に当該通知事項に同意した上で当該申請書を提出させる方法によるほか、施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書(別記様式第23号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第21条 第7条第1項の規定は施行規則第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第7条第2項の規定は施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第7条第3項の規定は施行規則第28条の5第6号(施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。
(現況の届出)
第22条 施行規則第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定現況届(別記様式第24号)とする。
(施設等利用給付認定の変更の申請)
第23条 施行規則第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第30条の4第1項に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記様式第16号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記様式第17号)
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第24条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第25号)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(別記様式第26号)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第25条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第25号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第26条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第27号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第27条 施行規則第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記様式第28号)とする。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第28条 施行規則第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(別記様式第29号)とする。
2 施行規則第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(別記様式第30号)とする。
(施設等利用費の請求等)
第29条 施行規則第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第31号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第32号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第33号)とする。
2 市長は、施行規則第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(別記様式第34号)の提出を求めるものとする。
(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)
第30条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記様式第35号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記様式第36号)
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(別記様式第37号)とする。
3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(別記様式第38号)を添付しなければならない。
(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)
第31条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払いを受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第39号)
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第40号)
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第41号)
2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第42号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第43号)を、同項第3号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第44号)を添付しなければならない。
(確認の申請)
第32条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第45号)及び特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第46号)によりそれぞれ行うものとする。
(変更の申請)
第33条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、利用定員変更申請書(別記様式第47号)により行うものとする。
(変更の届出)
第34条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、変更届出書(別記様式第48号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第35条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(別記様式第49号)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第36条 施行規則第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第50号)とする。
(確認の変更の届出)
第37条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記様式第51号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第38条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記様式第52号)により行うものとする。
(その他)
第39条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、法の施行の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
2 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
3 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市が定める額は、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども部分に限る。)に定める基準により算定した額とする。
4 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市が定める額を控除して得た額を基準として市が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(準備行為)
5 市長は、この規則の施行の日の前においても、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に係る必要な手続を行うことができる。
附 則(平成27年5月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月28日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の別記様式第1号、別記様式第9号、別記様式第14号及び別記様式第15号の用紙で現に残存するものは、当分の間、そのまま使用し、又は所要の修正を加えて使用することができる。
附 則(平成28年4月1日規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の長門市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年7月27日規則第66号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長門市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長門市子ども・子育て支援法施行細則別表の規定は、平成28年度以後の年度分の保育料について適用し、平成27年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長門市子ども・子育て支援法施行細則別表の規定は、平成29年度以後の年度分の保育料について適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 市長は、この規則の施行の日の前においても、利用者負担額等に関する事項の通知、施設等利用給付認定等の手続、特定子ども・子育て支援施設等の確認等、必要な手続きを行うことができる。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の長門市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和2年10月14日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月28日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月30日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長門市子ども・子育て支援方法施行細則別表の規定は、この規則の施行の日以降の利用者負担額について適用し、施行日前に生じた利用者負担額については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2  この規則による改正後の長門市子ども・子育て支援法施行細則別表の規定は、この規則の施行の日以降の利用者負担額について適用し、施行日前に生じた利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第16条関係)
保育料別表

別記様式第1号(第3条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書

別記様式第2号(第4条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定結果通知書

別記様式第3号(第4条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証

別記様式第4号(第4条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定却下通知書

別記様式第5号(第5条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書

別記様式第6号(第6条関係)
利用者負担額決定通知書

別記様式第7号(第6条関係)

副食費徴収免除のお知らせ

別記様式第8号(第8条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届

別記様式第9号(第9条関係)
利用者負担額変更通知書

別記様式第10号(第10条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書

別記様式第11号(第11条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書

別記様式第12号(第11条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更却下通知書

別記様式第13号(第12条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(職権)

別記様式第14号(第13条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書

別記様式第15号(第14条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届

別記様式第16号(第15条関係)
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書

別記様式第17号(第18条関係)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

別記様式第18号(第18条・第23条関係)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

別記様式第19号(第18条・第23条関係)
子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)

別記様式第20号(第18条関係)
保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書

別記様式第21号(第19条関係)
施設等利用給付認定通知書

別記様式第22号(第19条関係)
施設等利用給付認定申請却下通知書

別記様式第23号(第20条関係)
施設等利用給付認定(変更認定)処分延期通知書

別記様式第24号(第22条関係)
施設等利用給付認定現況届

別記様式第25号(第24条・第25条関係)
施設等利用給付認定変更通知書

別記様式第26号(第24条関係)
施設等利用給付認定変更申請却下通知書

別記様式第27号(第26条関係)
施設等利用給付認定取消通知書

別記様式第28号(第27条関係)
施設等利用給付認定変更届

別記様式第29号(第28条関係)
企業主導型保育事業利用報告書

別記様式第30号(第28条関係)
企業主導型保育事業利用終了報告書

別記様式第31号(第29条関係)
施設等利用費請求書(償還払い用)

別記様式第32号(第29条関係)
施設等利用費請求書(償還払い用)

別記様式第33号(第29条関係)
施設等利用費請求書(償還払い用)

別記様式第34号(第29条関係)
在園児名簿

別記様式第35号(第30条関係)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証

別記様式第36号(第30条関係)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証

別記様式第37号(第30条関係)
活動報告書

別記様式第38号(第30条関係)
特定子ども・子育て支援提供証明書

別記様式第第39号(第31条関係)
施設等利用費請求書(法定代理受領用)

別記様式第40号(第31条関係)
施設等利用費請求書(法定代理受領用)

別記様式第41号(第31条関係)
施設等利用費請求書(法定代理受領用)

別記様式第42号(第31条関係)
施設等利用費請求金額内訳書

別記様式第43号(第31条関係)
施設等利用費請求金額内訳書

別記様式第44号(第31条関係)
施設等利用費請求金額内訳書

別記様式第45号(第32条関係)
特定教育保育施設確認申請書

別記様式第46号(第32条関係)
特定地域型保育事業者確認申請書

別記様式第47号(第33条関係)
利用定員変更申請書

別記様式第48号(第34条関係)
変更届出書

別記様式第49号(第35条関係)
確認辞退申請書

別記様式第50号(第36条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書

別記様式第51号(第37条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認変更届

別記様式第52号(第38条関係)
特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届