○長門市消防本部警防規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第16号)
改正
平成18年12月8日消防本部訓令第3号
平成19年11月2日消防本部訓令第1号
平成20年3月31日消防本部訓令第3号
平成23年4月1日消防本部訓令第2号
平成27年3月30日消防本部訓令第1号
平成30年12月28日消防本部訓令第3号
令和3年3月23日消防本部訓令第4号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 警防体制(第3条-第8条)
第3章 警防計画(第9条-第11条)
第4章 消防活動
第1節 消火活動(第12条-第20条)
第2節 救助活動(第21条-第23条)
第3節 その他の災害活動及び警戒(第24条-第28条)
第5章 安全管理(第29条)
第6章 特別警戒(第30条・第31条)
第7章 非常招集(第32条-第35条)
第8章 訓練及び演習(第36条-第38条)
第9章 大規模災害における消防応援及び受援体制(第39条)
第10章 火災防御検討会(第40条)
第11章 雑則(第41条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、火災、水害、地震及び人命救助等を要する災害(以下「火災等」という。)を警戒し、鎮圧し、及び防御するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 警防活動 火災等が発生し、又は発生が予想される場合に、被害の軽減又は警戒を行う活動及びこれらに備える態勢をいう。
(2) 指揮本部 火災等の災害現場において、消防隊を統括する指揮組織をいい、これを統括する指揮者を指揮本部長という。
(3) 上級指揮者 災害現場に臨場した所轄消防隊の最上席指揮者をいう。
(4) 指揮者 分隊長以上の職にある者をいう。
(5) 救助 火災等により生命及び身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができないものについて、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することをいう。
(6) 鎮火 所轄消防署長(以下「署長」という。)又は上級指揮者が再燃のおそれがないと認めた状態をいう。
(7) 警防計画 火災の被害を軽減するための事前対策をいう。
(8) 特別消防対象物 特定防火対象物及び工場その他大規模な建物等で、火災が発生すると、拡大のおそれ又は人命に危険があると認められる消防対象物をいう。
(9) 特殊地域 家屋密集地域及び水利不便地域その他警防活動上特別な配意を必要とする地域をいう。
第2章 警防体制
(警防調査)
第3条 消防職員は、管内の消防事象を的確に把握し、消防活動を適切に行うため、警防調査を実施するものとする。
2 前項の調査は、道路交通状況、地理、消防水利及び消防対象物その他の事象について行い、必要に応じて署長に報告するものとする。
(気象情報受報時の措置)
第4条 警防課長又は署長は、火災気象通報等の気象情報を受けたときは、必要により広報等を行うものとする。
(消防隊の掌握)
第5条 署長は、常に消防隊及び警防施設機器材の現況を把握し、火災等に備えなければならない。
(出動区分)
第6条 消防隊の出動区分は、次に掲げるとおりとし、別表第1の出動計画によって出動するものとする。
(1) 警戒出動(覚知の際、通報内容が不確実な場合に出動するものをいう。以下同じ。)
(2) 第1次出動(覚知と同時に出動するものをいう。以下同じ。)
(3) 第2次出動(延焼危険度の高い地域で火災の拡大及び人命損傷危険が予想されるときに出動するもの並びに第1次出動の指揮本部又は署長若しくは上級指揮者から要請があったときに出動するものをいう。以下同じ。)
(4) 特命出動(前3号以外に火災等の状況により指揮本部又は署長若しくは上級指揮者が必要と認め出動を命じるものをいう。以下同じ。)
(消防防災ヘリコプターの緊急運航要請)
第7条 山口県消防防災ヘリコプターの緊急運航要請については、山口県消防防災ヘリコプター緊急運航要請要綱(平成12年消防防災第166号山口県総務部長通知)に定めるところによる。
(指揮本部)
第8条 火災等が発生した場合は、必要に応じて現場の指揮統制を図るため、指揮本部を編成する。
2 指揮本部の設置場所は、現場の状況が全般的に把握でき部隊指揮に適した場所とする。
3 指揮本部設置後は、その位置及び本部長名を消防本部及び各出動部隊に連絡し、周知徹底を図る。
4 指揮本部設置後は、指揮本部の表示をする。
5 指揮本部の任務については、別表第2のとおりとする。
第3章 警防計画
(警防計画の作成)
第9条 警防計画は、消防活動の困難な地域及び特定の対象物等で災害が発生した場合において、消防活動を効率的に行うため、当該地区等を管轄する署長において作成するものとする。
2 署長は、作成した警防計画を定期的に検討し、実態に合致しないと認めるときは速やかに修正しなければならない。
3 警防計画の作成対象及び要領等については、別に定める。
(警防計画の報告)
第10条 署長は、警防計画を策定し、又は修正したときは、消防長に報告しなければならない。
(警防計画の徹底)
第11条 署長は、署員に警防計画の周知徹底を図り、適宜訓練を実施して対応の措置を講じなければならない。
第4章 消防活動
第1節 消火活動
(火災防御の基本)
第12条 火災防御活動は、安全かつ人命救助を最優先とし、延焼防止に主眼をおいた活動によって、火勢の早期鎮圧を図り被害を最小限にとどめるものとする。
(状況判断)
第13条 最先着上級指揮者は、現場到着と同時に速やかに火災の状況を把握し、各指揮者からの状況報告その他各種情報等に基づいて、火災全体の状況を把握し、的確な判断を下して消防隊を運用しなければならない。
2 各指揮者は、自隊の防御担当面の火災状況を的確に把握し、自隊の任務の完遂に努めなければならない。
(現場即報)
第14条 火災現場に出動した上級指揮者は、次に掲げる事項を逐次、指揮本部に報告しなければならない。
(1) 出動途上に現認した火災の状況
(2) 現場到着時における火災の状況
(3) 応援隊の要否
(4) 要救助者の有無
(5) 水利の状況
(6) 出動消防隊数及び活動状況
(7) その他必要な事項
(水利部署)
第15条 出動した各隊は、火点直近で、かつ、有効注水の可能な水利を選定するものとする。
2 署長又は上級指揮者は、必要があると認めるときは、水利統制を行うものとする。
(水損防止)
第16条 各指揮者は、火勢の推移に伴い不要な注水を避け、水損防止に努めるものとする。
2 隊員は、器材を有効に活用し、水損防止を図るものとする。
(飛火警戒)
第17条 指揮本部又は署長若しくは上級指揮者は、気象及び火勢の状況から判断して飛火警戒の必要があると認めるときは、出動部隊のうちから飛火警戒隊を指定して警戒に当たらせるものとする。
2 飛火警戒隊は、現場広報により住民の協力を得る等効果的に警戒を行うものとする。
(鎮火の決定)
第18条 鎮火は、署長又は上級指揮者が決定し、速やかに指揮本部に報告するものとする。
(残火処理)
第19条 署長又は上級指揮者は、残火処理チェック表(別記様式第1号)に基づき残火処理を行い、火災現場を引き揚げるときは、当該対象物の関係者に対し、監視及び警戒等の協力を求め、説示書(別記様式第2号)を交付して再出火の防止に努めなければならない。
2 上級指揮者は、鎮火後において、引き続き警戒を行う必要があると認める場合には、消防隊等を指定して火災現場の警戒を行わなければならない。
(引揚げ及び報告)
第20条 現場からの引揚げは、署長又は上級指揮者の命令によるものとする。
2 各指揮者は、引揚げに際し現場点検を行い、人員及び機器材について異状の有無を確認し、その状況を速やかに署長又は上級指揮者に報告しなければならない。
3 指揮者は、警防活動を終え帰署したときは、次に掲げるもののうちから該当する様式により、速やかに消防長に報告しなければならない。
(1) 火災即報(別記様式第3号)
(2) 火災報告書(別記様式第4号)
(3) 類焼火災報告書(別記様式第5号)
(4) 隊別火災活動報告書(別記様式第6号)
(5) 死傷者一覧表(別記様式第7号)
(6) 救助出動報告書(別記様式第8号)
(7) 出動報告書(別記様式第9号)
(8) 活動経過(別記様式第10号)
(9) 捜索活動状況(別記様式第11号)
(10) 関係機関出動及び活動状況(別記様式第12号)
(11) 消防業務等協力者調査報告書(別記様式第13号)
(12) 被害状況報告書(別記様式第14号)
4 無線交信の音声データを10年間保存することとする。
第2節 救助活動
(救助活動の基本)
第21条 救助活動は、他の警防活動に優先して行わなければならない。
2 救助活動は、災害の特殊性、危険性及び事故内容等を判断し、安全かつ迅速な方法により行わなければならない。
(人命検索要領)
第22条 人命検索活動は、上級指揮者が検索区域を指定し、原則として2人1組で人命検索を行うものとする。
(救助活動要領)
第23条 救助、救出要領は、次によるものとする。
(1) 救助を要するものが複数の場合は、原則として人命危険の大きいものから救助すること。
(2) 隊員は、任務分担を遵守し、相互の連絡を密にして救助活動を効率的に実施すること。
(3) 進入して検索救助する場合は、指揮者の掌握のもとに実施し、必ず退路を確保すること。
第3節 その他の災害活動及び警戒
(活動基準)
第24条 洪水、高潮、津波、暴風雨、豪雨及び地震等により被害が発生し、又は発生のおそれがあるときの活動基準は、長門市災害対策本部規程(平成17年長門市訓令第14号)の定めるところによる。
(警戒出動)
第25条 ガス漏れ、危険物等の漏えい及び自動火災報知設備の鳴動等により警戒出動をした場合は、現場の状況に応じて適切な措置を行うものとする。
(消防警戒区域の設定)
第26条 法第28条に基づく消防警戒区域の設定は、上級指揮者が行うものとし、次に掲げるところによる。
(1) 警戒区域の範囲は、災害の規模及び拡大危険に対応したものとすること。
(2) 警戒区域の設定に従事する隊員は、警戒区域内の消防活動上支障となるものの排除、避難誘導等必要と認められる職務を行うものとすること。
(火災警戒区域の設定)
第27条 法第23条の2に基づく火災警戒区域の設定は、消防長又は署長若しくは上級指揮者が行うものとし、関係機関と連携して前条に定めるもののほか、住民等に対する避難、火気使用の禁止等に関する広報その他必要な措置を講ずるものとする。
(情報の発表)
第28条 警防に関する情報及びその対策等を発表するときは、あらかじめ特命を受けた者が、消防長の承認を得て行うものとする。
第5章 安全管理
(安全管理)
第29条 消防業務遂行上必要な安全管理については、長門市消防本部安全管理規程(平成17年消防本部訓令第10号)に定めるところによる。
第6章 特別警戒
(特別警戒の種別及び発令)
第30条 特別警戒の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火災警報発令時特別警戒(火災警報が発令されたときに行う警戒をいう。以下同じ。)
(2) 非常災害時特別警戒(地震、暴風雨その他これに準ずる事象により災害発生の危険があると認められるときに行う警戒をいう。以下同じ。)
(3) 特命特別警戒(歳末、火災期、水害期及び特殊行事その他消防長が特に必要と認めるときに行う警戒をいう。以下同じ。)
2 前項の特別警戒の発令及び解除は、消防長がこれを行う。
(警戒対策)
第31条 前条に基づき特別警戒が発令された場合は、次の各号に掲げるところにより当該各号に定める措置を講じなければならない。
(1) 火災警報発令時特別警戒
ア 必要に応じて毎日勤務者等の補充を行い、警防体制の強化を図ること。
イ 機械器具の特別点検を実施し、災害出動に万全を期すること。
ウ 住民に対し、長門市火災予防条例(平成17年長門市条例第197号)の規制事項の徹底その他防火意識の高揚を図ること。
エ 地理及び水利の特別調査を行い、消防車の通行障害となる物件の排除及び水利の確保に努めること。
(2) 非常災害時特別警戒 長門市地域防災計画による消防本部の所掌事務及び他の部局と密接な連携を保ち、警戒及び広報の活動を積極的に行うこと。
(3) 特命特別警戒 特命の事象に対し警戒及び広報等を行うこと。
第7章 非常招集
(非常招集)
第32条 火災等の非常招集は、次に掲げるところにより消防長が発令するものとする。
(1) 火災、警戒及び救急救助発生時の非常招集
ア 第1次出動 災害発生時は、中央消防署及び西消防署に必要人員を招集し、状況により増員すること。
イ 第2次出動 必要人員を招集すること。
ウ 特命出動 必要人員を招集すること。
(2) 地震及び風水害発生時の非常招集
ア 第1配備 当務職員以外の職員は、自宅待機とすること。
イ 第2配備 必要人員を招集すること。
ウ 第3配備 必要に応じ全職員を招集すること。
(招集の伝達)
第33条 非常招集が発令された場合は、電話等で直ちに招集の発令を伝達しなければならない。
(応招)
第34条 非常招集の伝達を受けたときは、直ちに指定の場所に応招し、応招場所の上位の階級にあるものの指揮を受け、活動しなければならない。
2 前項の指揮者は、消防長に応招状況を速やかに報告しなければならない。
(非常招集実施結果報告)
第35条 署長は、非常招集表(別記様式第15号)により消防長に報告しなければならない。
第8章 訓練及び演習
(訓練及び演習の種別)
第36条 訓練及び演習の種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訓練礼式 消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に基づき実施し、各個及び部隊の行動規範を身につけるために行うものをいう。
(2) 操法訓練 火災等に対処するため、消防ポンプ操法、器具操作法及び水害に対処するための水防工法等とし、機械器具及び所定の操作要領を身に付けさせるとともに、隊員の共同動作の円滑を図ることを主に行うものをいう。
(3) 出動訓練 出動準備の迅速確実を期するとともに、機械調整及び器具並びに着装の点検を行うものとし、隊員に予告し、又は不時に行うものをいう。
(4) 操縦訓練 機械器具の操作技術の向上を図るため、消防自動車等の運転及び操作を主に行うものをいう。
(5) 放水訓練 注水技術の向上を図るため、吸水措置及び放水操作の円滑を図るため行うものをいう。
(6) 救助訓練 人命救助の迅速確実を期するため、建物及び物件等の利用並びに救助器具取扱いの習熟を図るため行うものをいう。
(7) 通信訓練 通信の迅速確実な伝達を期するため、有線、無線通信の運用及び用語等の習熟を図るため行うものをいう。
(8) 消防活動訓練 建物及び物件等を利用し、並びに機械器具を使用し、消防活動技術の習熟を図るため行うものをいう。
(9) 図上訓練 各種資料の提示に基づき、各指揮者、隊員の判断能力の向上及び事前に活動時の意志の統一を図るため行うものをいう。
(10) 消防演習 各種訓練を複合して行うものをいう。
(訓練及び演習の実施)
第37条 小隊長は、月間計画を立て、訓練及び演習を実施するものとする。
2 小隊長は、前項による訓練及び演習を実施した場合は、必要により消防長に報告するものとする。
3 消防演習に出動する消防自動車等は、訓練旗を使用する。
(市民等の消防訓練指導)
第38条 市民又は各種団体等から消防訓練等の指導について要請があった場合は、積極的に対応する。
2 前項による消防訓練指導を行うときは、事前に訓練指導計画書(別記様式第16号)を作成し、当該訓練を終了したときは、訓練指導結果報告書(別記様式第17号)により消防長に報告するものとする。
第9章 大規模災害における消防応援及び受援体制
(大規模災害における消防応援及び受援体制)
第39条 大規模災害における消防応援及び受援体制は、山口県広域消防相互応援協定(平成8年消防防災第1448号山口県総務部長通知)及び山口県広域消防応援・受援基本計画(平成17年平16消防防災第10060号山口県総務部長通知)に定めるところによる。
第10章 火災防御検討会
(火災防御検討会)
第40条 消防長は、火災防御上特異なものについては、火災発生後速やかに火災防御検討会(以下「検討会」という。)を開き、その検討結果を将来における警防対策及び防御活動の参考に資し、併せて消防職員及び消防団員等の教養資料に供するものとする。
2 署長は、第1次出動による火災等については、必要に応じて前項に準じ検討会を開くことができる。
第11章 雑則
(その他)
第41条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年12月8日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年11月2日消防本部訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月28日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月23日消防本部訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
出動計画
管轄区域別中央消防署西消防署
出動区分別警戒出動第一次出動第二次出動特命出動警戒出動第一次出動第二次出動特命出動
出動分隊別
中央消防署第1分隊     
第2分隊      
救急分隊       
特殊車両はしご車隊      
救助隊      
ポンプ車隊      
西消防署第1分隊     
救急分隊       
注 
1 出動車両は、状況により選定する。
2 遠隔移報システム等による火災通報を覚知した場合の出動体制は、次のとおりとする。ただし、状況により出動体制を変更することができるものとする。
直接通報 第1次出動体制
即時通報 警戒出動体制
別表第2(第8条関係)
指揮本部の任務
担当職名任務
本部長消防長1 出動部隊の総括指揮
2 防御活動方針の決定
3 配備種別の決定
4 消防用資機材配置の決定
5 応援要請要否の決定
6 広報要否の決定
7 火災原因調査に関することの決定
本部長補佐次長本部長を補佐し、本部長不在時には、任務を代行すること。
本部員現場活動等調査警防課長本部長の命を受け、防御態勢及び消防隊の安全管理を指揮すること。
警防課員1 各調査事項の収集整理及び消防本部への連絡
2 情報連絡及び通信担当
総務課員本部長の命を伝達すること。
総務課庶務係
予防課危険物係
消防団の活動調査
1 出動状況、水利部署及び筒先配置の状況
2 その他の情報収集
原因調査予防課長本部長の命を受け、火災原因調査を指揮すること。
予防課調査指導係火災の原因、出火責任者等関係者、防火対象物等の焼損状況及び建物構造等を調査すること。
注 
1 本部長不在時は、次長、警防課長、上級指揮者の順で任務を代行する。
2 総務課長は、通信室詰めとし、残留者の総括指揮及び応援要請等の事務に従事する。ただし、総務課長不在時は、残留又は参集職員の上級指揮者がこれを代行する。
別記様式第1号(第19条関係)
残火処理チェック表

別記様式第2号(第19条関係)
説示書

別記様式第3号(第20条関係)
火災即報

別記様式第4号(第20条関係)
火災報告書

別記様式第5号(第20条関係)
類焼火災報告書

別記様式第6号(第20条関係)
隊別火災活動報告書

別記様式第7号(第20条関係)
死傷者一覧表

別記様式第8号(第20条関係)
救助出動報告書

別記様式第9号(第20条関係)
出動報告書

別記様式第10号(第20条関係)
活動経過

別記様式第11号(第20条関係)
捜索活動状況

別記様式第12号(第20条関係)
関係機関出動及び活動状況

別記様式第13号(第20条関係)
消防業務等協力者調査報告書

別記様式第14号(第20条関係)
被害状況報告書

別記様式第15号(第35条関係)
非常招集表

別記様式第16号(第38条関係)
訓練指導計画書

別記様式第17号(第38条関係)
訓練指導結果報告書