○長門市消防本部火災予防査察規程
| (平成17年3月22日消防本部訓令第13号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条及び第16条の5の規定による立入検査(以下「査察」という。)を執行するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 査察とは、消防対象物の位置、構造、設備、施設及び管理の状況等について検査及び質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項について関係者に指摘し、その是正を促す作用をいう。
(2) 査察員とは、査察に従事する消防職員をいう。
(3) 指定対象物とは、法第17条第1項の適用を受ける防火対象物をいう。
(4) 危険物製造所等とは、法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。
(5) 一般住宅等とは、住居に供する建築物をいう。
(6) 特殊施設とは、少量危険物、指定可燃物、毒劇物、液化石油ガス等を取扱う施設をいう。
(査察執行上の留意事項)
第3条 査察を行う者は、法第4条及び法第16条の5の規定に定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 防火管理者その他責任のある者の立会を求めること。
(2) 正当な理由がなく査察を拒み、若しくは妨げ、又は忌避する者があるときは、査察要旨を説示し、なお応じないときは、その旨を上司に報告し指示を受けること。
(3) 査察を行った結果、改善を要する事項については、関係者又は防火管理者等に火災予防の理由を明らかにするとともに、改善方法等について具体的に説明し指導すること。
(4) 関係者の権利の不当な侵害又は民事的紛争に関与しないこと。
(査察計画)
第4条 予防課長及び所轄の消防署長(以下「課長等」という。)は、査察を適正かつ円滑に実施するため、年間査察計画表(別記様式第1号)を4月15日までに作成し、消防長に提出しなければならない。
(査察の種別)
第5条 査察の種別は、一般査察及び特別査察とする。
(1) 一般査察とは、査察計画表に基づいて行う査察をいう。
(2) 特別査察とは、関係機関から通報があった場合又は消防長が必要と認めた場合に行う査察をいう。
(査察の範囲)
第6条 査察の範囲は、次のとおりとする。
(1) 予防課の担当区分
ア 1,000平方メートル以上の指定対象物及び法第8条の2の2の対象となる指定対象物(少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所を含む。)
イ アと同一敷地内又は湯本地区若しくは俵山地区の消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる5項イの指定対象物であって1,000平方メートル未満のもの(少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所を含む。)
ウ 危険物製造所等
(2) 消防署の担当区分
ア 前号イを除く1,000平方メートル未満の指定対象物(少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所を含む。)
イ 一般住宅等
(査察回数)
第7条 一般査察の実施回数は、次のとおりとする。
(1) 指定対象物のうち、法で定める特定防火対象物及び危険物製造所等 概ね1年に1回以上
(2) 前号に掲げるもの以外の指定対象物 概ね3年に1回以上
(3) 一般住宅等及び特殊施設 適宜
(査察事項)
第8条 査察は、火災予防及び火災に関する人命の安全を主眼とし、かつ、査察の種別及び防火対象物の状況に応じて、次に掲げるものの位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。
(1) 建築物その他の工作物
(2) 火を使用する設備及び器具
(3) 電気設備及び器具
(4) 消防用設備等及び点検状況
(5) 危険物及び指定可燃物
(6) 消防計画
(7) 避難管理
(8) 防火管理者及び危険物取扱者の選任等の状況
(9) その他必要と認める事項
(査察結果の通知)
第9条 査察員は、査察を実施したときは、査察結果通知書(別記様式第2号)に必要事項を記載し、防火対象物の関係者、防火管理者等責任ある者に交付するものとする。
2 前項の通知書を交付する場合において、通知書を受け取る者の署名を求めるものとする。
3 査察の際、以前に査察員が指示、勧告等を行った事項について、これが改善されていた場合は、前項の査察結果通知書の控えにその内容を朱書しなければならない。
(指示書の交付)
第10条 課長等は、査察結果通知書の交付により、違反の是正指導を行ったにもかかわらず、当該違反が是正されないときは、指示書(別記様式第3号)を交付するものとする。この場合において、署長が指示書を交付する場合は、予防課長の合議を要するものとする。
2 課長等は、緊急に処置する必要があると認める場合で前項の指示書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について指示することができる。この場合において、事後速やかに指示書を交付するものとする。
3 指示書を発行するときは、原則として当該関係者に直接交付し、受領書(別記様式第4号)に署名を求めるものとする。ただし、受領を拒否した場合又は署名を拒否した場合は、その旨を指示書に記載しておくものとする。
4 指示書を交付したときは、回答書(別記様式第5号)を提出させるものとする。
(違反の処理)
第11条 前条第1項の規定に基づき指示書を交付した場合において、法及び長門市火災予防条例(平成17年長門市条例第197号)の違反が継続する場合又は違反事項が重大であると認めるときは、長門市火災予防違反処理規程(令和4年長門市消防本部訓令第1号)の定めるところにより処理するものとする。
(査察結果報告)
第12条 査察員は、次に掲げる様式により、毎月末に取りまとめ消防長に報告しなければならない。
(1) 防火対象物査察結果報告書(別記様式第6号)
(2) 危険物製造所等査察結果報告書・特殊施設査察結果報告書(別記様式第7号)
(資料の提出)
第13条 査察のため必要と認める資料の提出を求めようとするときは、つとめて関係者の任意提出によるものとする。
(台帳)
第14条 予防課及び消防署には、次の台帳を備えなければならない。
(1) 防火対象物台帳(別記様式第9号)
(2) 危険物施設台帳(別記様式第10号)
(その他)
第15条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の長門地区広域行政事務組合予防査察規程(平成4年長門地区広域行政事務組合消防訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年1月6日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日消防本部訓令第3号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日消防本部訓令第7号)
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この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日消防本部訓令第2号)
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この訓令は、令和4年3月8日から施行する。
附 則(令和6年4月1日消防本部訓令第3号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式第8号
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