○長門市土地区画整理事業助成規則
(平成17年3月22日規則第145号)
改正
令和3年3月31日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、健全な市街地の造成を図るため、土地区画整理組合等が行う土地区画整理事業並びにその事業施行の準備に係る市の助成金の交付及び技術的援助について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「土地区画整理組合等」とは、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)及び組合を設立して組合施行により土地区画整理事業を施行しようとする者(以下「施行予定者」という。)をいう。
2 この規則において「土地区画整理事業」とは、組合が施行する法第2条第1項に規定する土地区画整理事業をいう。
(適用の範囲)
第3条 市の助成を受けることができる土地区画整理事業は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内における事業で次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた事業については、この限りでない。
(1) 当該施行区域に都市計画として定められた道路(以下「都市計画道路」という。)の新設又は変更に関する事業を含むこと。
(2) 当該事業の施行地区の面積が5ヘクタール以上であること。
(3) 当該事業の施行後において法第2条第5項に規定する公共施設の面積が施行地区の面積の22パーセント以上であること。
(助成の内容)
第4条 この規則による助成の内容は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 組合に対するもの 助成金の交付及び技術的援助
(2) 施行予定者に対するもの 技術的援助
(助成金)
第5条 前条第1号に規定する助成金は、次の表の左欄に掲げる経費につき、当該右欄に掲げる範囲において助成する。ただし、国の助成金又は法第120条の規定による公共施設管理者の負担金の交付を受けることとなるものについては、この限りでない。
区分助成の範囲
都市計画道路の用地費、補償費及び築造費当該用地費、補償費及び築造費の10の10以内
(助成の申請)
第6条 前条に規定する助成金を受けようとする者は、土地区画整理事業助成金交付申請書(別記様式第1号)に事業計画書及び市長が指示する関係書類を添えて申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該助成に係る予算措置を講ずる必要が生ずるときまでに行うものとする。
(助成の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、土地区画整理事業助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(技術的援助)
第8条 第4条に規定する技術的援助は、次の各号に掲げる範囲とする。
(1) 事業認可までの調査、測量、設計その他の事務
(2) 事業施行に関する指導及び専門的な役務の提供
(技術的援助の申請)
第9条 前条に規定する技術的援助を受けようとする者は、技術的援助申請書(別記様式第3号)に同意書及び施行地区区域図を添えて申請しなければならない。
(事業計画の変更)
第10条 第7条の規定による助成の決定を受けた者が、当該助成の対象となる事業の計画を変更しようとするときは、土地区画整理事業計画変更承認申請書(別記様式第4号)に変更事業計画書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、土地区画整理事業計画変更承認通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(事業計画変更による助成決定額の変更)
第11条 前条の事業計画の変更に伴い助成の決定額に変更があるときは、第6条及び第7条に規定する手続を準用する。この場合において、「土地区画整理事業助成金交付申請書」とあるのは「土地区画整理事業助成金交付変更申請書」と、「土地区画整理事業助成金交付決定通知書」とあるのは「土地区画整理事業助成金交付決定変更通知書」と読み替えるものとする。
(事業着手の届出)
第12条 助成の決定を受けた者は、事業に着手したときは、遅滞なく土地区画整理事業着工届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(事業の報告等)
第13条 市長は、助成の決定を受けた者に対し、資料の提出又は報告を求め、必要なときは、実地調査を行うことができる。
(助成金の交付等)
第14条 助成金は、毎年度1回当該年度における工事の出来形又は用地の取得若しくは建築物等の移転若しくは除去(以下「移転等」という。)の実績に応じ、予算の範囲内で交付するものとする。
2 助成の決定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、工事の出来形又は移転等の実績に応じ土地区画整理事業助成金交付実績報告書(別記様式第7号。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の実績報告書の提出があったときは、当該工事の出来形又は移転等の実績の調査を行い事業計画及び報告内容に適合していると認めたときは、助成金の交付額を確定し、土地区画整理事業助成金確定通知書(別記様式第8号。以下「確定通知書」という。)により通知するものとする。
4 前項の確定通知書を受け取った者は、土地区画整理事業助成金交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出するものとする。
(助成決定の取消し等)
第15条 市長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 法令の規定により施行の認可を取り消されたとき。
(3) 正当な理由がなく、事業の施行を著しく遅延させたとき。
(事業完了の届出)
第16条 助成金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、遅滞なく土地区画整理事業完了届(別記様式第10号)に事業精算書その他市長が指示する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市土地区画整理事業助成規則(平成7年長門市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月31日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
土地区画整理事業助成金交付申請書

別記様式第2号(第7条関係)
土地区画整理事業助成金交付決定通知書

別記様式第3号(第9条関係)
技術的援助申請書

別記様式第4号(第10条関係)
土地区画整理事業計画変更承認申請書

別記様式第5号(第10条関係)
土地区画整理事業計画変更承認通知書

別記様式第6号(第12条関係)
土地区画整理事業着工届

別記様式第7号(第14条関係)
土地区画整理事業助成金交付実績報告書

別記様式第8号(第14条関係)
土地区画整理事業助成金確定通知書

別記様式第9号(第14条関係)
土地区画整理事業助成金交付請求書

別記様式第10号(第16条関係)
土地区画整理事業完了届