○長門市土地改良事業受託取扱規程
| (平成17年3月22日訓令第26号) |
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(趣旨)
第1条 土地改良事業の適正かつ効率的な執行を図るため、土地改良区、農業協同組合その他市長が適当と認める団体が行う事業の施行を市に委託する場合には、この訓令の定めるところによる。
(委託基準)
第2条 市が委託を受けて行う設計書の調製及びこれに基づく工事の施工(以下「委託工事」という。)は、土地改良事業として採択され年度予算の確定したものとする。ただし、特別な事情により市長が必要と認めた場合においては、この限りでない。
(委託申請)
第3条 事業の施行を市に委託をしようとする者は、土地改良事業工事委託申請書(別記様式第1号。以下「委託申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 計画書
(2) 収支予算書(別記様式第2号)
(3) 工事委託に係る議決書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(受託承認)
第4条 市長は、前条の委託申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上受託を適当であると認めるときは、土地改良事業受託承認通知書(別記様式第3号)によりその旨を委託申請をした者(以下「委託者」という。)に通知するものとする。
(契約の締結)
第5条 市長は、受託を承認した場合は、別に定める委託契約書により委託者と契約を締結するものとする。
(設計書の調製)
第6条 市長は、前条の契約後直ちに計画書に基づき設計書の調製(以下「設計」という。)に着手し、設計に当たっては、委託者と綿密なる連絡をとるものとする。
2 市長は、設計を完了したときは、工事設計協議書(別記様式第4号)により委託者と協議するものとする。
3 委託者は、前項の協議を受けた場合において、その内容を検討の上適当と認めるときは、その旨を工事設計協議承認書(別記様式第5号)により市長に通知するものとする。
(委託料)
第7条 委託料は、委託工事を施行するに要する経費(純工事費、工事雑費のほかこれに伴う事務費をいう。以下同じ。)とする。
2 前項の委託料は、別に定める期日までに一括納入しなければならない。ただし、やむを得ない理由により分割納入を必要とする場合は、あらかじめ委託申請書に分割納入計画を記載し、市長の承認を得なければならない。
(委託内容の変更)
第8条 委託者又は市長は、委託契約締結後委託に係る工事の内容その他重要な事項の変更をしようとするときは、速やかに工事内容等の変更協議書(別記様式第6号)によりその旨を相手方に通知し変更内容についての協議を行い、相手方の同意を得なければならない。
2 前項の協議は、第6条に準じて行うものとし、同意を得たときは、直ちに変更委託契約を締結するものとする。
[第6条]
(実績報告及び引渡し)
第9条 市長は、委託工事を完了したときは、速やかに委託工事実績報告書(別記様式第7号)に関係書類を添えて委託者に送付するとともに、築造された施設(以下「施設」という。)の引渡しをするものとする。
(施設の維持管理)
第10条 委託者は、施設の引渡しを受けたときは、速やかに施設引取書(別記様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 委託者は、引渡しを受けた施設が適正に維持管理されるよう努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の長門市土地改良事業受託取扱規程(昭和46年長門市訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
