○長門市非補助土地改良事業利子補給に関する特別措置条例施行規則
(平成17年3月22日規則第111号)
(趣旨)
第1条 この規則は、長門市非補助土地改良事業利子補給に関する特別措置条例(平成17年長門市条例第115号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例第3条の利子補給金について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 条例第3条第1項に規定する非補助土地改良事業は、次に掲げる事業とする。
(1) かんがい排水
(2) 農道
(3) 索道
(4) 畦畔整備
(5) 客土
(6) 畑地かんがい
(7) 土地改良施設の補修、更新又はしゅんせつ等
2 条例第3条第2項に規定する規則で定める非補助土地改良事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 区画整理
(2) ため池の新設又は改修
(3) 開田又は開畑
(4) 暗きょ排水
(利子補給金の交付の申請)
第3条 条例第3条の利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付の申請をしようとする施行者は、非補助土地改良事業利子補給金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 融資証明書(別記様式第2号)
(2) 償還証明書(別記様式第3号)
(3) 収支予算書(別記様式第4号)
(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類
(利子補給金交付の決定等)
第4条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る利子補給金を交付すべきものと認めるときは、利子補給金の交付の決定をし、非補助土地改良事業利子補給金交付決定通知書(別記様式第5号)によりその旨を施行者に通知するものとする。この場合において、市長は、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項につき修正を加えて利子補給金の交付の決定をすることができる。
2 施行者は、前項の交付決定通知があったときは、非補助土地改良事業利子補給金請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求があったときは、施行者に利子補給金を交付するものとする。
(変更の届出等)
第5条 前条の規定により利子補給金の交付を受けた施行者(以下「交付施行者」という。)は、当該利子補給金の交付の対象となった農林漁業金融公庫から借り入れた資金の償還計画に変更があったとき、又は施行者が事業を中止し、若しくはその施行計画に重要な変更を加えたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合において必要があると認めるときは、既に交付した利子補給金の額の変更その他必要な措置をとることができる。
(他の用途への使用の禁止)
第6条 交付施行者は、当該利子補給金を他の用途へ使用してはならない。
(収支決算書の提出)
第7条 交付施行者は、収支決算書(別記様式第7号)を当該利子補給金の交付を受けた年度の翌年度の6月10日までに、市長に提出しなければならない。
(書類の提出等)
第8条 市長は、交付施行者に対し、前条に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求め、帳簿書類その他の物件を調査し、又は関係者に質問することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市非補助土地改良事業利子補給金に関する規則(昭和53年長門市規則第11号)、非補助土地改良事業利子補給に関する規則(昭和38年三隅町規則第3号)又は油谷町非補助土地改良事業利子補給に関する規則(昭和37年油谷町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式第1号(第3条関係)
非補助土地改良事業利子補給金交付申請書

別記様式第2号(第3条関係)
融資証明書

別記様式第3号(第3条関係)
償還証明書

別記様式第4号(第3条関係)
収支予算書

別記様式第5号(第4条関係)
非補助土地改良事業利子補給金交付決定通知書

別記様式第6号(第4条関係)
非補助土地改良事業利子補給金請求書

別記様式第7号(第7条関係)
収支決算書