○長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
| (平成17年10月1日規則第217号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年長門市条例第238号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集)
第2条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を告示し、募集するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 指定しようとする施設の名称と位置
(2) 指定管理者が行う業務
(3) 指定管理者の指定の期間
(4) 申請方法及び受付期間
(5) その他市長が必要と認める事項
(指定申請書の提出等)
第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、条例第3条第1号に規定する事業計画書及び次に掲げる書面を添付しなければならない。
[条例第3条第1号]
(1) 定款、寄附行為、規約、設置要綱その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 法人その他の団体にあっては、市税の滞納がないことを証明する書類
(4) 事業計画年度の当該施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) 過去に指定管理者の指定を受けたことがあるものにおいては、その実績がわかる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(選定結果の通知)
第4条 市長は、条例第5条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、その結果を速やかに申請団体に通知するものとする。
[条例第5条]
2 市長は、条例第5条の規定により指定管理者の候補者を選定した場合において、当該候補者として選定しなかった団体があるときは、当該団体に対し指定管理者の指定をしない旨を通知するものとする。
[条例第5条]
(指定等の通知)
第5条 市長は、条例第5条の規定により指定管理者の指定を行ったときは、指定した団体に対し指定管理者指定書(別記様式第2号)により指定管理者の指定をする旨を通知するものとする。
[条例第5条]
2 市長は、条例第10条の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じるときは、指定管理者に対し、指定取消通知書(別記様式第3号)又は業務停止命令書(別記様式第4号)により通知するものとする。
[条例第10条]
(協定で定める事項)
第6条 条例第6条に規定する協定には、次に掲げる事項を記載するものとする。
[条例第6条]
(1) 指定期間に関する事項
(2) 利用の許可等に関する事項
(3) 事業計画に関する事項
(4) 利用料金に関する事項
(5) 事業報告及び業務報告に関する事項
(6) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) 指定管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(事業報告書の記載事項)
第7条 条例第7条に規定する事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、該当のない事項については、この限りでない。
[条例第7条]
(1) 指定管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入実績
(3) 管理経費の収支状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(告示する事項)
第8条 条例第11条第1号の規定により指定管理者の指定をした場合において告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 指定をした日
(2) 管理を行わせる公の施設の名称
(3) 指定を受けた団体の名称及び事務所の所在地
(4) 指定の期間
2 条例第11条第2号の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において告示する事項は、次のとおりである。
(1) 指定を取り消した日
(2) 指定を取り消された団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 指定を取り消された団体の名称及び事務所の所在地
3 条例第11条第2号の規定により管理の業務の停止を命じた場合において告示する事項は、次のとおりである。
(1) 停止を命じた日
(2) 業務の停止を命ぜられた団体が管理を行っていた公の施設の名称
(3) 業務の停止を命ぜられた団体の名称及び事務所の所在地
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第17号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
